有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、資産除去債務が79,857千円、固定資産評価減が30,244千円減少したことによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
2024年11月の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の34.59%から30.62%となります。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産は26,673千円、有価証券評価差額金が6,617千円減少し、法人税等調整額が33,290千円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13 号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算することになります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 39,511千円 | 36,311千円 | |
| 未払事業税 | 41,518 | 33,595 | |
| 減損損失 | 92,670 | 112,352 | |
| 資産除去債務 | 81,734 | 76,232 | |
| 一括償却資産 | 9,895 | 12,438 | |
| その他 | 48,014 | 45,726 | |
| 繰延税金資産小計 | 313,343 | 316,656 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △140,808 | △25,970 | |
| 評価性引当額(注) | △140,808 | △25,970 | |
| 繰延税金資産合計 | 172,535 | 290,686 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △33,013 | △33,920 | |
| その他有価証券評価差額金 | △48,359 | △51,039 | |
| 繰延税金負債合計 | △81,372 | △84,960 | |
| 繰延税金資産の純額 | 91,162 | 205,726 |
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、資産除去債務が79,857千円、固定資産評価減が30,244千円減少したことによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 34.59% | 30.62% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.71 | 0.03 | |
| のれん償却額 | 1.03 | 0.64 | |
| のれん減損損失 | 0.03 | - | |
| 住民税均等割 | 2.40 | 2.87 | |
| 評価制引当額の増減 | △0.33 | △7.28 | |
| 税額控除 | △5.32 | △5.38 | |
| 税率変更による繰延税金資産の増減 | - | 2.11 | |
| その他 | △0.88 | △0.18 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.81 | 23.42 |
3.法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
2024年11月の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の34.59%から30.62%となります。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産は26,673千円、有価証券評価差額金が6,617千円減少し、法人税等調整額が33,290千円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13 号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算することになります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、軽微であります。