訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/11/19 15:30
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2022年11月25日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社への移行を内容とする定款変更議案が決議されたことに伴い、同日付で監査役会設置会社に移行しております。
当社における監査役監査は、監査役監査計画において定められた内容に基づき監査を行い、取締役会及びその他の会議の出席や、重要書類の閲覧をし、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査担当者との意見交換を実施することで、業務執行取締役の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。監査役会は原則として月1回開催し、情報共有を図っております。当社は監査役3名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。(2023年8月末日現在)
氏名開催回数出席回数
岡崎 茂一(常勤監査役)10回10回(100%)
川口 幸作(非常勤監査役)10回10回(100%)
鈴木 雅也(非常勤監査役)10回10回(100%)

監査役会における主な検討事項として、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画並びに監査の実施状況結果について適宜報告し、また代表取締役とは定期的な会議を行うことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題について意見交換を行い、加えて、必要に応じて取締役や使用人に対し、主要な稟議書や業務執行に関する重要な文書を閲覧し、その説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
また、常勤監査役の活動として、監査役と会計監査人は定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告を行い、監査機能がより有効適切に機能するよう努めております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設置しており、当社の内部監査は、コーポレート本部を兼務している内部監査室長1名と営業本部のディレクターの1名が内部監査担当者として内部監査を実施しております。コーポレート本部については営業本部の内部監査担当が監査を実施し、その他の部門については内部監査室長が監査を実施し、自己監査にならないようにクロス監査を採用しております。
内部監査にあたっては、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで、当該計画に基づき各部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査の実施後、代表取締役及び取締役会に監査結果を報告しております。
内部監査担当者は、内部監査報告書を都度監査役に共有し、内部監査への監査役の立ち合いの他、適宜常勤監査役との間で情報共有ミーティングを開催し、相互に監査実績を共有し、意見交換を実施しております。
また、内部監査担当者、会計監査人及び監査役においては、定期的にミーティングを実施し、それぞれの監査の状況について報告、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ESネクスト有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 公認会計士 根岸 大樹
指定有限責任社員 公認会計士 青木 淳
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 19名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人としての専門性、監査の実施体制、品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、また当社のCREに関する事業展開におけるビジネスへの理解度などを考慮して当監査法人を選任しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、当監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査体制、監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、総合的に評価した結果、当監査法人が適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社13,0001,50017,000-
連結子会社----
13,0001,50017,000-

(注)非監査業務の内容は、株式上場を前提とした課題抽出のための調査、及び監査受託のための調査であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。