訂正有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 新株予約権① |
発行年月日 | 2021年12月22日 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 | 2022年7月6日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 第1回新株予約権 |
発行数 | 363,637株 | 10,000株 | 3,000株 | 普通株式346,300株 |
発行価格 | 550円 (注)5. | 650円 (注)5. | 750円 (注)5. | 555円 (注)5. |
資本組入額 | 275円 | -(注)3. | -(注)3. | 277.5円 |
発行価額の総額 | 200,000,350円 | 6,500,000円 | 2,250,000円 | 192,196,500円 |
資本組入額の総額 | 100,000,175円 | -(注)3. | -(注)3. | 96,098,250円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 2022年7月1日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2. | (注)2. | - |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日基準事業年度の末日は、2023年8月31日であります。
2.同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
4.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | |
行使時の払込金額 | 1株につき550円 |
行使期間 | 2023年12月1日から 2032年7月5日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報第4 提出会社の状況(2)新株予約権等の状況① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |