訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会により報酬限度額を以下のように決議しております。
取締役の報酬額 年額200,000千円以内
(2024年8月29日開催の臨時株主総会にて決議、同株主総会終結時の取締役の員数は3名)
監査役の報酬額 年額60,000千円以内
(2024年8月29日開催の臨時株主総会にて決議、同株主総会終結時の監査役の員数は3名)
各取締役の具体的な月額報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定します。取締役の選任・重任の都度、代表取締役社長への一任を取締役会にて決議し、代表取締役社長がその具体的内容について決定する権限を有しております。代表取締役社長へ委任している理由は、代表取締役社長が各取締役の職務や貢献度等を最も把握しているためです。また、各監査役の具体的な月額報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。
最近事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2023年1月5日開催の取締役会、2023年6月28日開催の取締役会、2023年8月16日開催の取締役会、2024年6月26日開催の取締役会及び2024年8月29日開催の取締役会において、各取締役の報酬額の決定を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2023年8月16日付で取締役を辞任した取締役1名にかかる報酬等の額を含めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会により報酬限度額を以下のように決議しております。
取締役の報酬額 年額200,000千円以内
(2024年8月29日開催の臨時株主総会にて決議、同株主総会終結時の取締役の員数は3名)
監査役の報酬額 年額60,000千円以内
(2024年8月29日開催の臨時株主総会にて決議、同株主総会終結時の監査役の員数は3名)
各取締役の具体的な月額報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定します。取締役の選任・重任の都度、代表取締役社長への一任を取締役会にて決議し、代表取締役社長がその具体的内容について決定する権限を有しております。代表取締役社長へ委任している理由は、代表取締役社長が各取締役の職務や貢献度等を最も把握しているためです。また、各監査役の具体的な月額報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。
最近事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況としては、2023年1月5日開催の取締役会、2023年6月28日開催の取締役会、2023年8月16日開催の取締役会、2024年6月26日開催の取締役会及び2024年8月29日開催の取締役会において、各取締役の報酬額の決定を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 31,333 | 31,333 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,400 | 10,400 | - | - | - | 5 |
(注) 上記には、2023年8月16日付で取締役を辞任した取締役1名にかかる報酬等の額を含めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。