有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については固定報酬を基本としており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、代表取締役が、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を勘案して原案を作成し、取締役会の決議により毎期、更新・決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年6月16日開催の第21期定時株主総会において年額500百万円以内とする旨の株主総会決議がなされております。なお、同決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名となっております。また、当事業年度の取締役の報酬等は第21期定時株主総会後の同日2025年6月16日に開催した取締役会決議で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については固定報酬を基本としており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しております。監査等委員の報酬限度額は、2025年6月16日開催の第21期定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。なお、同決議時の監査等委員は3名となっております。また、当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等は第21期定時株主総会後の同日2025年6月16日に開催した監査等委員会の決議により決定しております。
役員の報酬等について業績連動報酬は採用しておりません。
なお、上記に記載しております決定方針は、2025年6月16日付定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行したことに対応した改訂後の方針であり、移行前の当事業年度の期間に係る監査役の個人別の報酬等につきましては、株主総会の決議により定められた報酬の限度内で、監査役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)には、2025年6月16日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。当該取締役1名につきましては、同株主総会の終結の時をもって取締役を退任した後、取締役(監査等委員)に就任したため、報酬等の総額と員数につきましては、取締役在任期間分は取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載しております。
2.上表の社外役員の報酬等の総額と員数には、第21期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役3名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については固定報酬を基本としており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、代表取締役が、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を勘案して原案を作成し、取締役会の決議により毎期、更新・決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年6月16日開催の第21期定時株主総会において年額500百万円以内とする旨の株主総会決議がなされております。なお、同決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名となっております。また、当事業年度の取締役の報酬等は第21期定時株主総会後の同日2025年6月16日に開催した取締役会決議で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については固定報酬を基本としており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で監査等委員会の協議により決定しております。監査等委員の報酬限度額は、2025年6月16日開催の第21期定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。なお、同決議時の監査等委員は3名となっております。また、当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等は第21期定時株主総会後の同日2025年6月16日に開催した監査等委員会の決議により決定しております。
役員の報酬等について業績連動報酬は採用しておりません。
なお、上記に記載しております決定方針は、2025年6月16日付定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行したことに対応した改訂後の方針であり、移行前の当事業年度の期間に係る監査役の個人別の報酬等につきましては、株主総会の決議により定められた報酬の限度内で、監査役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 91,500 | 91,500 | - | - | - | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 4,500 | 4,500 | - | - | - | 1 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | - | 5 |
| 合計 | 109,200 | 109,200 | - | - | - | 8 |
(注)1.上表の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)には、2025年6月16日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。当該取締役1名につきましては、同株主総会の終結の時をもって取締役を退任した後、取締役(監査等委員)に就任したため、報酬等の総額と員数につきましては、取締役在任期間分は取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に含めて記載しております。
2.上表の社外役員の報酬等の総額と員数には、第21期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役3名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。