訂正有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、当社取締役の個人別の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定されております。
当該決定にあたっては、代表取締役が経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案した上で原案を作成し、社外取締役が委員の過半数を占める任意の指名・報酬委員会において多角的な審議・承認を行い、取締役会決議によって決定しております。報酬決定にあたって、取締役会は、原案は任意の指名・報酬委員会において多角的な検討を行っているため、その審議内容を十分に尊重し決議しております。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会で協議し、監査役全員の同意のもと、個別の報酬額を決定しております。
なお、当社は、取締役の報酬限度額を2011年10月28日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
更に、当社は、監査役の報酬限度額を2010年1月22日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議しており、当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員報酬の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、当社取締役の個人別の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定されております。
当該決定にあたっては、代表取締役が経営環境、各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案した上で原案を作成し、社外取締役が委員の過半数を占める任意の指名・報酬委員会において多角的な審議・承認を行い、取締役会決議によって決定しております。報酬決定にあたって、取締役会は、原案は任意の指名・報酬委員会において多角的な検討を行っているため、その審議内容を十分に尊重し決議しております。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会で協議し、監査役全員の同意のもと、個別の報酬額を決定しております。
なお、当社は、取締役の報酬限度額を2011年10月28日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
更に、当社は、監査役の報酬限度額を2010年1月22日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議しており、当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67,844 | 67,844 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,720 | 6,720 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 5 |
(注)役員報酬の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。