有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府および地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 4 | 13 | 21 | 14 | 2 | 1,141 | 1,195 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 2,485 | 801 | 3,396 | 799 | 4 | 40,176 | 47,661 | 1,500 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 5.213 | 1.680 | 7.125 | 1.676 | 0.008 | 84.295 | 100.00 | - |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 15,200,000 |
| 計 | 15,200,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月22日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 4,767,600 | 4,767,800 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,767,600 | 4,767,800 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、発行日から提出日の前月末(2026
年5月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載してお
り、その他の事項については発行日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株、提出日の前月末現在では2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3.2024年12月13日開催の取締役会決議により、2025年1月7日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
4. 新株予約権の行使の条件は、以下の通りであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合または、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由のあると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
(2)新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)新株予約権者が、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
5. 新株予約権の取得条項は、以下の通りであります。
(1)新株予約権者が、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
(2)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場 合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3)当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下の通りであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
| 決議年月日 | 2019年12月20日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 3 当社管理職 53 当社従業員 117 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 15,600[15,500] (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式31,200[31,000] (注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 800[800](注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年12月21日~2029年11月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 800[800] 資本組入額 400[400] |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注6) |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、発行日から提出日の前月末(2026
年5月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載してお
り、その他の事項については発行日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株、提出日の前月末現在では2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3.2024年12月13日開催の取締役会決議により、2025年1月7日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
4. 新株予約権の行使の条件は、以下の通りであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合または、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由のあると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
(2)新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)新株予約権者が、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
5. 新株予約権の取得条項は、以下の通りであります。
(1)新株予約権者が、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
(2)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場 合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3)当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下の通りであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権行使により、発行済株式総数が200株、資本金が80千円および資本準備金が80千円増加しております。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,000円
引受価額 920円
資本組入額 460円
4.新株予約権の権利行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年1月7日 (注)2 | 1,900,000 | 3,800,000 | - | 80,000 | - | - |
| 2025年4月4日 (注)3 | 960,000 | 4,760,000 | 441,600 | 521,600 | 441,600 | 441,600 |
| 2025年8月27日~ 2026年2月5日 (注)4 | 7,600 | 4,767,600 | 3,040 | 524,640 | 3,040 | 444,640 |
(注) 1.当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権行使により、発行済株式総数が200株、資本金が80千円および資本準備金が80千円増加しております。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,000円
引受価額 920円
資本組入額 460円
4.新株予約権の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 47,661 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 4,766,100 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 1,500 | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,767,600 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 47,661 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。