有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、当該方針に基づき、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、会社業績および各役員の職務遂行状況等を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。個別の報酬額については、過半数を社外取締役が占める任意の委員会である、指名報酬諮問委員会において審議を行い、その内容に基づいて決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2022年6月21日開催の第41回定時株主総会において、年額100,000千円以内とすることが承認されております(決議日時点の取締役の員数:6名)。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、同第41回定時株主総会において、年額20,000千円以内とすることが承認されています(決議日時点の監査役の員数:3名)。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する最終的な決定権限は取締役会が有しており、指名報酬諮問委員会で審議された個別報酬案に基づき、報酬額を決定しております。なお、監査役の報酬等については、監査役会が決定権限を有し、個別の報酬額は監査役間の協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役報酬等に係る指名報酬諮問委員会は、2024年6月6日および同年10月10日の2回開催され、取締役の報酬額等を指名報酬諮問委員会に諮問の上、同委員会の意見を踏まえて、2024年6月14日開催の取締役会および同年10月28日開催の臨時取締役会の決議により、取締役の個別報酬額を決定しました。また、監査役の報酬については、2024年6月14日開催の監査役会および同年10月28日開催の臨時監査役会において、監査役間の協議により決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
使用人兼役員の使用人給与
該当はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、当該方針に基づき、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、会社業績および各役員の職務遂行状況等を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。個別の報酬額については、過半数を社外取締役が占める任意の委員会である、指名報酬諮問委員会において審議を行い、その内容に基づいて決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2022年6月21日開催の第41回定時株主総会において、年額100,000千円以内とすることが承認されております(決議日時点の取締役の員数:6名)。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、同第41回定時株主総会において、年額20,000千円以内とすることが承認されています(決議日時点の監査役の員数:3名)。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する最終的な決定権限は取締役会が有しており、指名報酬諮問委員会で審議された個別報酬案に基づき、報酬額を決定しております。なお、監査役の報酬等については、監査役会が決定権限を有し、個別の報酬額は監査役間の協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役報酬等に係る指名報酬諮問委員会は、2024年6月6日および同年10月10日の2回開催され、取締役の報酬額等を指名報酬諮問委員会に諮問の上、同委員会の意見を踏まえて、2024年6月14日開催の取締役会および同年10月28日開催の臨時取締役会の決議により、取締役の個別報酬額を決定しました。また、監査役の報酬については、2024年6月14日開催の監査役会および同年10月28日開催の臨時監査役会において、監査役間の協議により決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 51,090 | 51,090 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,150 | 12,150 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 6,200 | 6,200 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 4,200 | 4,200 | - | - | 2 |
使用人兼役員の使用人給与
該当はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。