有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 5 | 26 | 62 | 23 | 11 | 6,254 | 6,381 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 16,046 | 1,699 | 63,817 | 8,234 | 15 | 46,275 | 136,086 | 9,490 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 11.79 | 1.25 | 46.89 | 6.05 | 0.01 | 34.00 | 100.00 | - |
(注) 所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 48,000,000 |
| 計 | 48,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 13,618,090 | 13,637,560 | 東京証券取引所 グロース市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 13,618,090 | 13,637,560 | ― | ― |
| (注)提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 | ||||
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
1.第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)当社又は当社の子会社(当社が直接又は間接に発行済株式総数の50%超の株式を保有する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅱ)新株予約権者が法令又は当社もしくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その変更後の上限金額)を上回らない範囲で行使することができる。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
(ⅰ)割当日から2年後の応当日から割当日から3年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の個数の3分の1(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)について、行使可能となる。
(ⅱ)割当日から3年後の応当日から割当日から4年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累積個数(上記(ⅰ)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。)が割当てられた本新株予約権の個数の3分の2(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)に満つるまで行使可能となる。
(ⅲ)割当日から4年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権のすべての個数について、行使可能となる。
なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利喪失、任期満了による取締役の退任及び監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員及び社外役員を除く)2名、当社取締役(監査等委員)1名、当社元取締役(監査等委員及び社外役員を除く)1名、当社元社外取締役(監査等委員を除く社外役員に限る)1名、当社使用人29名、当社元従業員1名となっております。
2.第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)当社又は当社の子会社(当社が直接又は間接に発行済株式総数の50%超の株式を保有する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅱ)新株予約権者が法令又は当社もしくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その変更後の上限金額)を上回らない範囲で行使することができる。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
(ⅰ)割当日から2年後の応当日から割当日から3年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の個数の3分の1(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)について、行使可能となる。
(ⅱ)割当日から3年後の応当日から割当日から4年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累積個数(上記(ⅰ)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。)が割当てられた本新株予約権の個数の3分の2(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)に満つるまで行使可能となる。
(ⅲ)割当日から4年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権のすべての個数について、行使可能となる。
なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利喪失、任期満了による取締役の退任及び監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員及び社外役員を除く)3名、当社取締役(監査等委員)1名、当社元社外取締役(監査等委員を除く社外役員に限る)1名、当社使用人3名となっております。
3.第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)当社又は当社の子会社(当社が直接又は間接に発行済株式総数の50%超の株式を保有する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅱ)新株予約権者が法令又は当社もしくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その変更後の上限金額)を上回らない範囲で行使することができる。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
(ⅰ)割当日から2年後の応当日から割当日から3年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の個数の3分の1(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)について、行使可能となる。
(ⅱ)割当日から3年後の応当日から割当日から4年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累積個数(上記(ⅰ)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。)が割当てられた本新株予約権の個数の3分の2(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)に満つるまで行使可能となる。
(ⅲ)割当日から4年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権のすべての個数について、行使可能となる。
なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
1.第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年1月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役…4 当社監査役…1 当社従業員…35 (注)6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 129,402 [125,508](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 647,010 [627,540](注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 700(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年1月19日~2034年1月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 700 資本組入額 350(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)当社又は当社の子会社(当社が直接又は間接に発行済株式総数の50%超の株式を保有する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅱ)新株予約権者が法令又は当社もしくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その変更後の上限金額)を上回らない範囲で行使することができる。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
(ⅰ)割当日から2年後の応当日から割当日から3年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の個数の3分の1(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)について、行使可能となる。
(ⅱ)割当日から3年後の応当日から割当日から4年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累積個数(上記(ⅰ)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。)が割当てられた本新株予約権の個数の3分の2(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)に満つるまで行使可能となる。
(ⅲ)割当日から4年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権のすべての個数について、行使可能となる。
なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利喪失、任期満了による取締役の退任及び監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員及び社外役員を除く)2名、当社取締役(監査等委員)1名、当社元取締役(監査等委員及び社外役員を除く)1名、当社元社外取締役(監査等委員を除く社外役員に限る)1名、当社使用人29名、当社元従業員1名となっております。
2.第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役…4 当社監査役…1 当社従業員…5(注)6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 64,000 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 320,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 700(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年6月29日~2034年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 700 資本組入額 350(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)当社又は当社の子会社(当社が直接又は間接に発行済株式総数の50%超の株式を保有する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅱ)新株予約権者が法令又は当社もしくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その変更後の上限金額)を上回らない範囲で行使することができる。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
(ⅰ)割当日から2年後の応当日から割当日から3年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の個数の3分の1(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)について、行使可能となる。
(ⅱ)割当日から3年後の応当日から割当日から4年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累積個数(上記(ⅰ)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。)が割当てられた本新株予約権の個数の3分の2(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)に満つるまで行使可能となる。
(ⅲ)割当日から4年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権のすべての個数について、行使可能となる。
なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利喪失、任期満了による取締役の退任及び監査等委員会設置会社への移行に伴う監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員及び社外役員を除く)3名、当社取締役(監査等委員)1名、当社元社外取締役(監査等委員を除く社外役員に限る)1名、当社使用人3名となっております。
3.第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年8月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役…1 当社従業員…3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 9,700 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 48,500(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 700(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年8月22日~2034年8月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 700 資本組入額 350(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)当社又は当社の子会社(当社が直接又は間接に発行済株式総数の50%超の株式を保有する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅱ)新株予約権者が法令又は当社もしくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その変更後の上限金額)を上回らない範囲で行使することができる。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至(ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
(ⅰ)割当日から2年後の応当日から割当日から3年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の個数の3分の1(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)について、行使可能となる。
(ⅱ)割当日から3年後の応当日から割当日から4年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累積個数(上記(ⅰ)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。)が割当てられた本新株予約権の個数の3分の2(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる。)に満つるまで行使可能となる。
(ⅲ)割当日から4年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権のすべての個数について、行使可能となる。
なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当(普通株式) 34,720株
発行価格 15,000円
資本組入額 7,500円
割当先 株式会社エヌエスティー、株式会社フォウス
2.2023年3月4日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は72%、資本準備金の減少割合は100%となっております。
3.有償第三者割当(普通株式) 90,000株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 太平電業株式会社、静岡キャピタル9号投資事業有限責任組合
NCBベンチャー投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当(普通株式) 100,000株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 建装工業株式会社
5.有償第三者割当(普通株式) 13,800株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 ソニーグループ株式会社
6.2024年3月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は78%、資本準備金の減少割合は100%となっております。
7.有償第三者割当(普通株式) 71,300株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 株式会社脱炭素化支援機構、りそなキャピタル8号投資事業組合
8.有償第三者割当(普通株式) 131,500株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 大和ハウスグループ共創共生1号投資事業有限責任組合、マーキュリア・サプライチェーン投資事業有限責任組合、九州電力株式会社、株式会社タスク
9.2024年11月20日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は96%、資本準備金の減少割合は32%となっております。
10.2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
11.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 730.0円
引受価額 671.6円
資本組入額 335.8円
12.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 671.6円
資本組入額 335.8円
割当先 SMBC日興証券株式会社
13.新株予約権の権利行使による増加であります。
14.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が19,470株、資本金が6,814千円及び資本準備金が6,814千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年3月31日 (注)1 | 普通株式 34,720 | 普通株式 1,998,720 | 260,400 | 360,400 | 260,400 | 260,400 |
| 2022年3月31日 (注)2 | - | 普通株式 1,998,720 | △260,400 | 100,000 | △260,400 | - |
| 2023年9月30日 (注)3 | 普通株式 90,000 | 普通株式 2,088,720 | 157,500 | 257,500 | 157,500 | 157,500 |
| 2023年12月15日 (注)4 | 普通株式 100,000 | 普通株式 2,188,720 | 175,000 | 432,500 | 175,000 | 332,500 |
| 2023年12月22日 (注)5 | 普通株式 13,800 | 普通株式 2,202,520 | 24,150 | 456,650 | 24,150 | 356,650 |
| 2024年3月31日 (注)6 | - | 普通株式 2,202,520 | △356,650 | 100,000 | △356,650 | - |
| 2024年4月30日 (注)7 | 普通株式 71,300 | 普通株式 2,273,820 | 124,775 | 224,775 | 124,775 | 124,775 |
| 2024年6月28日 (注)8 | 普通株式 131,500 | 普通株式 2,405,320 | 230,125 | 454,900 | 230,125 | 354,900 |
| 2024年11月20日 (注)9 | - | 普通株式 2,405,320 | △434,900 | 20,000 | △113,000 | 241,900 |
| 2024年11月30日 (注)10 | 普通株式 9,621,280 | 普通株式 12,026,600 | - | 20,000 | - | 241,900 |
| 2025年3月27日 (注)11 | 普通株式 1,000,000 | 普通株式 13,026,600 | 335,800 | 355,800 | 335,800 | 577,700 |
| 2025年5月1日 (注)12 | 普通株式 555,000 | 普通株式 13,581,600 | 186,369 | 542,169 | 186,369 | 764,069 |
| 2025年4月1日~ 2026年3月31日 (注)13 | 普通株式 36,490 | 普通株式 13,618,090 | 12,771 | 554,940 | 12,771 | 776,840 |
(注) 1.有償第三者割当(普通株式) 34,720株
発行価格 15,000円
資本組入額 7,500円
割当先 株式会社エヌエスティー、株式会社フォウス
2.2023年3月4日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は72%、資本準備金の減少割合は100%となっております。
3.有償第三者割当(普通株式) 90,000株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 太平電業株式会社、静岡キャピタル9号投資事業有限責任組合
NCBベンチャー投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当(普通株式) 100,000株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 建装工業株式会社
5.有償第三者割当(普通株式) 13,800株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 ソニーグループ株式会社
6.2024年3月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は78%、資本準備金の減少割合は100%となっております。
7.有償第三者割当(普通株式) 71,300株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 株式会社脱炭素化支援機構、りそなキャピタル8号投資事業組合
8.有償第三者割当(普通株式) 131,500株
発行価格 3,500円
資本組入額 1,750円
割当先 大和ハウスグループ共創共生1号投資事業有限責任組合、マーキュリア・サプライチェーン投資事業有限責任組合、九州電力株式会社、株式会社タスク
9.2024年11月20日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は96%、資本準備金の減少割合は32%となっております。
10.2024年10月31日開催の臨時取締役会決議により、2024年11月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
11.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 730.0円
引受価額 671.6円
資本組入額 335.8円
12.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 671.6円
資本組入額 335.8円
割当先 SMBC日興証券株式会社
13.新株予約権の権利行使による増加であります。
14.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が19,470株、資本金が6,814千円及び資本準備金が6,814千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 普通株式 | 「1株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」に記載しております。 |
| 13,608,600 | 136,086 | ||
| 単元未満株式 | 普通株式 9,490 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 13,618,090 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 136,086 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。