有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とし、過半数が独立社外役員から構成される指名報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等(報酬等の基本方針、報酬制度及び具体的な報酬額等)に関する事項を諮問することで、かかる指名・報酬等の決定プロセスの客観性・説明責任の強化を図っております。
役員報酬等の役職ごとの方針及び個人別の報酬等の決定方針等について、当社の取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、月例の固定報酬を役位、職責、能力等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、予め指名報酬委員会において審議のうえ、当該審議の内容を最大限尊重して、決定権限者として特定の取締役等への委任は行わず取締役会の決議により決定することとしております。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の活動内容及び活動状況については、「4 コーポレートガバナンスの状況等(1)コーポレートガバナンスの概要」に記載しております。
取締役の報酬限度額(使用人給与は含まない)は、2021年6月25日開催の第26回定時株主総会において年額250,000千円以内と決議しております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名(うち社外取締役2名)となります。監査役の報酬限度額は、2015年2月25日開催の臨時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名(うち社外監査役1名)となります。
なお、役員の報酬等については、2025年6月24日開催予定の定時株主総会に役員報酬の議案(決議事項)を付議しており、その議題概要は次のとおりであります。
<2025年6月24日開催(予定)定時株主総会議案>第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
当社の取締役に対する報酬額は、2021年6月25日開催の第26回定時株主総会において、「年額250,000千円以内」とご承認いただき、今日に至っております。当社は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の規定に従い、上記の現在の報酬額の定めを廃止したうえで、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を、経済情勢その他諸般の事情も考慮のうえ、年額250,000千円以内(うち社外取締役については年額50,000千円以内)と設定することにつき、ご承認をお願いするものであります。本報酬額につきましては、コーポレートガバナンスの強化、業務の専門化・高度化に伴う今後の取締役の役割の拡充、質の確保、当社の事業規模等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。また、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。なお、本議案の決議の効力は、第1号議案条件として、発生するものとし、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決されますと、この報酬額の対象となる取締役の員数は4名(うち、社外取締役1名) となります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
当社は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の規定に従い、監査等委員である取締役に対する報酬額を、経済情勢その他諸般の事情も考慮のうえ、年額50,000千円以内と設定することにつき、ご承認をお願いするものであります。本報酬額につきましては、コーポレートガバナンスの強化、業務の専門化・高度化に伴う今後の監査等委員である取締役の役割の拡充、質の確保、当社の事業規模等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。なお、本議案の決議の効力は、第1号議案条件として、発生するものとし、第1号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決されますと、この報酬額の対象となる監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2024年6月28日付で辞任により退任した取締役2名を含みます。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とし、過半数が独立社外役員から構成される指名報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等(報酬等の基本方針、報酬制度及び具体的な報酬額等)に関する事項を諮問することで、かかる指名・報酬等の決定プロセスの客観性・説明責任の強化を図っております。
役員報酬等の役職ごとの方針及び個人別の報酬等の決定方針等について、当社の取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、月例の固定報酬を役位、職責、能力等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、予め指名報酬委員会において審議のうえ、当該審議の内容を最大限尊重して、決定権限者として特定の取締役等への委任は行わず取締役会の決議により決定することとしております。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の活動内容及び活動状況については、「4 コーポレートガバナンスの状況等(1)コーポレートガバナンスの概要」に記載しております。
取締役の報酬限度額(使用人給与は含まない)は、2021年6月25日開催の第26回定時株主総会において年額250,000千円以内と決議しております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名(うち社外取締役2名)となります。監査役の報酬限度額は、2015年2月25日開催の臨時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名(うち社外監査役1名)となります。
なお、役員の報酬等については、2025年6月24日開催予定の定時株主総会に役員報酬の議案(決議事項)を付議しており、その議題概要は次のとおりであります。
<2025年6月24日開催(予定)定時株主総会議案>第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
当社の取締役に対する報酬額は、2021年6月25日開催の第26回定時株主総会において、「年額250,000千円以内」とご承認いただき、今日に至っております。当社は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の規定に従い、上記の現在の報酬額の定めを廃止したうえで、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を、経済情勢その他諸般の事情も考慮のうえ、年額250,000千円以内(うち社外取締役については年額50,000千円以内)と設定することにつき、ご承認をお願いするものであります。本報酬額につきましては、コーポレートガバナンスの強化、業務の専門化・高度化に伴う今後の取締役の役割の拡充、質の確保、当社の事業規模等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。また、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。なお、本議案の決議の効力は、第1号議案条件として、発生するものとし、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決されますと、この報酬額の対象となる取締役の員数は4名(うち、社外取締役1名) となります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
当社は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の規定に従い、監査等委員である取締役に対する報酬額を、経済情勢その他諸般の事情も考慮のうえ、年額50,000千円以内と設定することにつき、ご承認をお願いするものであります。本報酬額につきましては、コーポレートガバナンスの強化、業務の専門化・高度化に伴う今後の監査等委員である取締役の役割の拡充、質の確保、当社の事業規模等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。なお、本議案の決議の効力は、第1号議案条件として、発生するものとし、第1号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決されますと、この報酬額の対象となる監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 48,750 | 48,750 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,650 | 16,650 | - | - | - | 6 |
(注) 上記には、2024年6月28日付で辞任により退任した取締役2名を含みます。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。