有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式70,200株は、「個人その他」に702単元含まれております。
| 2026年2月28日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 19 | 64 | 21 | 4 | 3,329 | 3,439 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 3,928 | 2,937 | 15,800 | 4,652 | 13 | 50,877 | 78,207 | 2,450 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 5.02 | 3.76 | 20.20 | 5.95 | 0.02 | 65.05 | 100 | - |
(注)自己株式70,200株は、「個人その他」に702単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (2026年5月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,823,150 | 7,823,150 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 7,823,150 | 7,823,150 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
ストック・オプション制度に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
金銭を払い込むことを要しない。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議(当社が取締役会設置会社でない場合には、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合)は、当社は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が認めた場合はこの限りではない。
④ 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記6.に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記4.に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
前記5.に準じて決定する。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び異動により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員4名、当社子会社執行役員2名、当社子会社従業員47名となっております。
2.第2回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
2.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
3.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個当たりの発行価額は、161円とする。
4.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
5.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から3年を経過する日までの間に、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。
(1)1株当たり9,280円(当社の普通株式について株式分割又は株式併合が行われる場合には、その比率に応じて修正されるものとする。以下、本項における金額の記載について同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(但し、払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
(2)1株当たり9,280円を下回る価格を行使価格とする当社の新株予約権その他当社の普通株式1株の交付を受けるのと引換えに払い込む金額が1株当たり9,280円を下回る価格の証券の発行が行われた場合
(3)1株当たり9,280円下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における実際の株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(4)新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、9,280円を下回る価格となったとき
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。ただし、取締役会決議(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会決議)により、新株予約権を行使することを認めた場合はこの限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 上記③の定めに関わらず、本新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定(以下「買収決議等」という。)が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(1)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(2)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(3)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(4)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(5)他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(6)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
7.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
3.第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
2.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
3.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
4.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
5.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は此の限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
④ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
7.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
8.付与対象者の異動により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名、当社子会社取締役1名、当社子会社執行役員6名、当社子会社従業員16名となっております。
ストック・オプション制度に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年2月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社子会社執行役員 2 当社子会社従業員 55(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5,643(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 112,860(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 464(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年2月25日から2033年2月24日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 464 資本組入額 232 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
金銭を払い込むことを要しない。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議(当社が取締役会設置会社でない場合には、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)がなされた場合)は、当社は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が認めた場合はこの限りではない。
④ 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記6.に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記4.に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
前記5.に準じて決定する。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び異動により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員4名、当社子会社執行役員2名、当社子会社従業員47名となっております。
2.第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年2月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9,250(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 185,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 464(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年2月25日から2033年2月24日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 473 資本組入額 237 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
2.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
3.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権1個当たりの発行価額は、161円とする。
4.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
5.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から3年を経過する日までの間に、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権の全部について権利行使できないものとする。
(1)1株当たり9,280円(当社の普通株式について株式分割又は株式併合が行われる場合には、その比率に応じて修正されるものとする。以下、本項における金額の記載について同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(但し、払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
(2)1株当たり9,280円を下回る価格を行使価格とする当社の新株予約権その他当社の普通株式1株の交付を受けるのと引換えに払い込む金額が1株当たり9,280円を下回る価格の証券の発行が行われた場合
(3)1株当たり9,280円下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(但し、当該取引時点における実際の株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(4)新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、9,280円を下回る価格となったとき
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会)が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。ただし、取締役会決議(当社が取締役会設置会社でない場合には、株主総会決議)により、新株予約権を行使することを認めた場合はこの限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使は、1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 上記③の定めに関わらず、本新株予約権者は、当社の買収(以下に定義する。)について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定(以下「買収決議等」という。)が行われた日以降当該買収の効力発生日の5日前までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。「買収」とは、以下のいずれかの場合を意味する。
(1)当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。
(2)当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(3)当社が他の会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(4)当社が他の会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(5)他の会社が当社株主に対し、株式交付をすることにより、株式交付直前の当社の総株主が保有することとなる株式交付後の当該他の会社の議決権の数が、当該他の会社の総株主の議決権の50%未満となること。
(6)当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
7.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
3.第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年9月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 当社子会社取締役 1 当社子会社執行役員 3 当社子会社従業員 23(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,351(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 27,020(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 530(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年9月28日から2033年9月27日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 530 資本組入額 265 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
2.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
3.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
4.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
5.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
6.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問その他これらに準じる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は此の限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所(TOKYO PRO Marketを除く)に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
④ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
7.記載内容は、1.第1回新株予約権記載内容と同様
8.付与対象者の異動により、提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名、当社子会社取締役1名、当社子会社執行役員6名、当社子会社従業員16名となっております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2021年9月9日開催の取締役会決議に基づく、自己株式の消却による減少であります。
2.2023年2月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、株式分割(1:10)を行っております。
3.2025年1月10日開催の取締役会決議に基づき、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、株式分割(1:20)を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1株につき1,950円
引受価額 1株につき1,794円
資本組入額 1株につき897円
払込金総額 1,268百万円
5.新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2021年9月9日 (注)1 | △24,000 | 35,361 | - | 10 | - | 1,334 |
| 2023年2月27日 (注)2 | 318,249 | 353,610 | - | 10 | - | 1,334 |
| 2025年1月29日 (注)3 | 6,718,590 | 7,072,200 | - | 10 | - | 1,334 |
| 2025年3月27日 (注)4 | 707,200 | 7,779,400 | 634 | 644 | 634 | 1,968 |
| 2025年3月1日~ 2026年2月28日 (注)5 | 43,750 | 7,823,150 | 13 | 657 | 13 | 1,981 |
(注)1.2021年9月9日開催の取締役会決議に基づく、自己株式の消却による減少であります。
2.2023年2月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、株式分割(1:10)を行っております。
3.2025年1月10日開催の取締役会決議に基づき、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、株式分割(1:20)を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1株につき1,950円
引受価額 1株につき1,794円
資本組入額 1株につき897円
払込金総額 1,268百万円
5.新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年2月28日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 70,200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 7,750,500 | 77,505 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,450 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,823,150 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 77,505 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年2月28日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| プログレス・テクノロジーズグループ 株式会社 | 東京都江東区青海1丁目1番20号 | 70,200 | - | 70,200 | 0.90 |
| 計 | - | 70,200 | - | 70,200 | 0.90 |