有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別して、株主総会が決定した報酬総額の限度内において決定しております。当社は2025年5月29日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額400百万円(定款で定める監査等委員でない取締役の員数は10名以内とする。本書提出日現在は3名。)とし、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。本書提出日現在は3名。)としております。
監査等委員でない取締役の報酬等の額については、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会で検討の上、当該委員会が取締役会に助言を行い、取締役会で決定しております。本書提出日現在における監査等委員でない取締役の報酬については2025年5月29日開催の定時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、同日開催の臨時取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は監査等委員会で決定しております。本書提出日現在における監査等委員である取締役の報酬については2025年5月29日開催の定時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、同日開催の監査等委員会にて常勤・非常勤の別、職責の範囲等を総合的に勘案して個別の報酬額等を協議し、監査等委員会の決議により決定しております。なお、取締役の報酬等の算定において業績連動報酬制度は採用しておらず、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役共に固定報酬のみで構成しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別して、株主総会が決定した報酬総額の限度内において決定しております。当社は2025年5月29日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額400百万円(定款で定める監査等委員でない取締役の員数は10名以内とする。本書提出日現在は3名。)とし、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。本書提出日現在は3名。)としております。
監査等委員でない取締役の報酬等の額については、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会で検討の上、当該委員会が取締役会に助言を行い、取締役会で決定しております。本書提出日現在における監査等委員でない取締役の報酬については2025年5月29日開催の定時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、同日開催の臨時取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は監査等委員会で決定しております。本書提出日現在における監査等委員である取締役の報酬については2025年5月29日開催の定時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、同日開催の監査等委員会にて常勤・非常勤の別、職責の範囲等を総合的に勘案して個別の報酬額等を協議し、監査等委員会の決議により決定しております。なお、取締役の報酬等の算定において業績連動報酬制度は採用しておらず、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役共に固定報酬のみで構成しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 122 | 122 | - | - | 3 |
| 取締役 (監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。