訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な会計方針)
前事業年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品、仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~15年
機械及び装置 13~22年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、未収入金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権や破産更生債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)電力PF事業、再エネPF事業(DGP手数料)
DGP手数料は、当社のDGPの利用によって発生する手数料であり、使用した電力量に応じて発生します。顧客と電力需給契約を締結しており、電力の供給を履行義務として識別しております。当該契約は、電力需給契約における顧客との契約条件に基づいて一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の進捗に基づき収益を認識しております。
(2)再エネPF事業(非化石証書の代理調達業務)
再エネPF事業においては、非化石証書の代理調達をすることによって手数料が生じております。非化石証書の代理調達業務においては、顧客との代理調達契約を締結しており、非化石証書の引渡しを履行義務として識別しております。非化石証書の支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは引渡し完了の時点であると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(3)全事業共通(その他収益)
販売業務については、顧客に商品等を引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
一般送配電事業者との電力精算等に係る会計処理
一般送配電事業者との電力精算が発生した場合の損益については、発生した損益を売上高(負の場合は売上高の控除科目)として計上しております。
DGPの事業運営にあたり、電力の需給管理業務が生じます。これにより発生したインバランスの発生損益は、発生した取引コマ毎に決済損益を算定し、これらを全て合算し損益を相殺した上で決済益相当額を売上高に計上し、決済損相当額を売上高の控除科目として計上しております。
なお、発生したインバランスの未決済金額のうち、余剰インバランスによって発生した一般送配電事業者からの未回収金及び、不足インバランスによって発生した一般送配電事業者への支払金は、各一般送配電事業者毎にそれぞれ合算相殺した上で、未回収相当額を売掛金勘定、未払相当額を買掛金勘定として計上しております。
当事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品、仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~15年
機械及び装置 13~22年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、未収入金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権や破産更生債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)電力PF事業、再エネPF事業(DGP手数料)
DGP手数料は、当社のDGPの利用によって発生する手数料であり、使用した電力量に応じて発生します。顧客と電力需給契約を締結しており、電力の供給を履行義務として識別しております。当該契約は、電力需給契約における顧客との契約条件に基づいて一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の進捗に基づき収益を認識しております。
(2)再エネPF事業(非化石証書の代理調達業務)
再エネPF事業においては、非化石証書の代理調達をすることによって手数料が生じております。非化石証書の代理調達業務においては、顧客との代理調達契約を締結しており、非化石証書の引渡しを履行義務として識別しております。非化石証書の支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは引渡し完了の時点であると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(3)全事業共通(その他収益)
販売業務については、顧客に商品等を引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
一般送配電事業者との電力精算等に係る会計処理
一般送配電事業者との電力精算が発生した場合の損益については、発生した損益を売上高(負の場合は売上高の控除科目)として計上しております。
DGPの事業運営にあたり、電力の需給管理業務が生じます。これにより発生したインバランスの発生損益は、発生した取引コマ毎に決済損益を算定し、これらを全て合算し損益を相殺した上で決済益相当額を売上高に計上し、決済損相当額を売上高の控除科目として計上しております。
なお、発生したインバランスの未決済金額のうち、余剰インバランスによって発生した一般送配電事業者からの未回収金及び、不足インバランスによって発生した一般送配電事業者への支払金は、各一般送配電事業者毎にそれぞれ合算相殺した上で、未回収相当額を売掛金勘定、未払相当額を買掛金勘定として計上しております。
前事業年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品、仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~15年
機械及び装置 13~22年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、未収入金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権や破産更生債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)電力PF事業、再エネPF事業(DGP手数料)
DGP手数料は、当社のDGPの利用によって発生する手数料であり、使用した電力量に応じて発生します。顧客と電力需給契約を締結しており、電力の供給を履行義務として識別しております。当該契約は、電力需給契約における顧客との契約条件に基づいて一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の進捗に基づき収益を認識しております。
(2)再エネPF事業(非化石証書の代理調達業務)
再エネPF事業においては、非化石証書の代理調達をすることによって手数料が生じております。非化石証書の代理調達業務においては、顧客との代理調達契約を締結しており、非化石証書の引渡しを履行義務として識別しております。非化石証書の支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは引渡し完了の時点であると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(3)全事業共通(その他収益)
販売業務については、顧客に商品等を引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
一般送配電事業者との電力精算等に係る会計処理
一般送配電事業者との電力精算が発生した場合の損益については、発生した損益を売上高(負の場合は売上高の控除科目)として計上しております。
DGPの事業運営にあたり、電力の需給管理業務が生じます。これにより発生したインバランスの発生損益は、発生した取引コマ毎に決済損益を算定し、これらを全て合算し損益を相殺した上で決済益相当額を売上高に計上し、決済損相当額を売上高の控除科目として計上しております。
なお、発生したインバランスの未決済金額のうち、余剰インバランスによって発生した一般送配電事業者からの未回収金及び、不足インバランスによって発生した一般送配電事業者への支払金は、各一般送配電事業者毎にそれぞれ合算相殺した上で、未回収相当額を売掛金勘定、未払相当額を買掛金勘定として計上しております。
当事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品、仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~15年
機械及び装置 13~22年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、未収入金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権や破産更生債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)電力PF事業、再エネPF事業(DGP手数料)
DGP手数料は、当社のDGPの利用によって発生する手数料であり、使用した電力量に応じて発生します。顧客と電力需給契約を締結しており、電力の供給を履行義務として識別しております。当該契約は、電力需給契約における顧客との契約条件に基づいて一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の進捗に基づき収益を認識しております。
(2)再エネPF事業(非化石証書の代理調達業務)
再エネPF事業においては、非化石証書の代理調達をすることによって手数料が生じております。非化石証書の代理調達業務においては、顧客との代理調達契約を締結しており、非化石証書の引渡しを履行義務として識別しております。非化石証書の支配を顧客に移転して履行義務を充足するのは引渡し完了の時点であると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(3)全事業共通(その他収益)
販売業務については、顧客に商品等を引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
一般送配電事業者との電力精算等に係る会計処理
一般送配電事業者との電力精算が発生した場合の損益については、発生した損益を売上高(負の場合は売上高の控除科目)として計上しております。
DGPの事業運営にあたり、電力の需給管理業務が生じます。これにより発生したインバランスの発生損益は、発生した取引コマ毎に決済損益を算定し、これらを全て合算し損益を相殺した上で決済益相当額を売上高に計上し、決済損相当額を売上高の控除科目として計上しております。
なお、発生したインバランスの未決済金額のうち、余剰インバランスによって発生した一般送配電事業者からの未回収金及び、不足インバランスによって発生した一般送配電事業者への支払金は、各一般送配電事業者毎にそれぞれ合算相殺した上で、未回収相当額を売掛金勘定、未払相当額を買掛金勘定として計上しております。