有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名であります。
当社における監査役監査は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席し意見具申を行うほか、決裁書類等の閲覧や取締役との面談等を通じて業務執行状況の監査を行っております。
また内部監査人及び監査法人と連携し、情報共有及び効率かつ効果的な監査を実施できるよう図っております。
当事業年度において当社は監査役協議会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役協議会における具体的な検討事項として、各会議体等で報告された業務上の課題、トラブル等への対応状況について評価をするなどを行い、また上場企業としてのガバナンス及びコンプライアンス体制に関する課題などについて適宜議論を行っております。
常勤監査役は、監査役協議会の監査方針及び監査計画に基づいた期中監査を実施しております。取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、その他重要な会議へ出席、稟議書等の重要書類の閲覧、業務執行取締役及び内部監査担当者等の業務執行部門へのヒヤリング等を通じて取締役に職務の執行状況を監督しております。
非常勤監査役は、取締役会及び監査役協議会への出席のほか、代表取締役、会計監査人、内部監査人との面談等に加えて、常勤監査役との適宜かつ円滑なコミュニケーションを図り、専門的知見に基づき客観的な意見表明及び助言を行っております。
監査役は監査法人の監査の遂行状況について、適宜に監査法人より説明を受けております。その結果、監査法人の監査の遂行に特段の支障は生じておらず、適正な監査が確保されていることを監視・検証しております。
なお、当社は2024年9月1日付で社外監査役三浦 太氏が就任しており、同年11月15日開催の定時株主総会において定款変更の決議がなされ、監査役会設置会社に移行しております。
② 内部監査の状況
当社は比較的小規模な会社・組織であることから内部監査の専任部署は置かず、代表取締役社長が任命した内部監査担当者(2名)のもと、自己監査を避け相互監査が可能な体制で監査を実施しております。内部監査人は内部監査計画を作成し、それに則り社内の諸業務の遂行状況をコンプライアンス遵守の観点や社内諸規程等に対する準拠性、企業倫理及び内部統制の有効性等の観点から監査を行っております。監査結果及び指摘事項につきましては、適宜、代表取締役へ報告するとともに被監査部門に対しても説明を行っております。また、それと同時に業務の改善提案を行い、改善状況についても内部監査の中で継続して確認しております。さらにこれらの内部監査結果については事業年度終了後に取締役会に対して実施報告を行っております。そのほか内部監査人は監査役や会計監査人と定期的に打合せを行い、相互の情報交換、意見交換等を行い、相互の連携強化や監査の実効性、効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定責任社員 業務執行社員 千足 幸男
指定責任社員 業務執行社員 楢崎 律子
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
その他7名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定につきまして、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬の妥当性を考慮し、選定することとしております。
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。また解任及び不再任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、または、公認会計士法に違反、抵触する状況にある場合、監査役会は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。さらに、監査役会は、会社計算規則に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合、その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「公認会計士の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況等を確認し、会計監査人の評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、監査人員数、当社の規模、特性等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日においては、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名であります。
当社における監査役監査は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席し意見具申を行うほか、決裁書類等の閲覧や取締役との面談等を通じて業務執行状況の監査を行っております。
また内部監査人及び監査法人と連携し、情報共有及び効率かつ効果的な監査を実施できるよう図っております。
当事業年度において当社は監査役協議会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 本橋 唯志 | 11 | 11 |
| 飯野 泰子 | 11 | 11 |
監査役協議会における具体的な検討事項として、各会議体等で報告された業務上の課題、トラブル等への対応状況について評価をするなどを行い、また上場企業としてのガバナンス及びコンプライアンス体制に関する課題などについて適宜議論を行っております。
常勤監査役は、監査役協議会の監査方針及び監査計画に基づいた期中監査を実施しております。取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、その他重要な会議へ出席、稟議書等の重要書類の閲覧、業務執行取締役及び内部監査担当者等の業務執行部門へのヒヤリング等を通じて取締役に職務の執行状況を監督しております。
非常勤監査役は、取締役会及び監査役協議会への出席のほか、代表取締役、会計監査人、内部監査人との面談等に加えて、常勤監査役との適宜かつ円滑なコミュニケーションを図り、専門的知見に基づき客観的な意見表明及び助言を行っております。
監査役は監査法人の監査の遂行状況について、適宜に監査法人より説明を受けております。その結果、監査法人の監査の遂行に特段の支障は生じておらず、適正な監査が確保されていることを監視・検証しております。
なお、当社は2024年9月1日付で社外監査役三浦 太氏が就任しており、同年11月15日開催の定時株主総会において定款変更の決議がなされ、監査役会設置会社に移行しております。
② 内部監査の状況
当社は比較的小規模な会社・組織であることから内部監査の専任部署は置かず、代表取締役社長が任命した内部監査担当者(2名)のもと、自己監査を避け相互監査が可能な体制で監査を実施しております。内部監査人は内部監査計画を作成し、それに則り社内の諸業務の遂行状況をコンプライアンス遵守の観点や社内諸規程等に対する準拠性、企業倫理及び内部統制の有効性等の観点から監査を行っております。監査結果及び指摘事項につきましては、適宜、代表取締役へ報告するとともに被監査部門に対しても説明を行っております。また、それと同時に業務の改善提案を行い、改善状況についても内部監査の中で継続して確認しております。さらにこれらの内部監査結果については事業年度終了後に取締役会に対して実施報告を行っております。そのほか内部監査人は監査役や会計監査人と定期的に打合せを行い、相互の情報交換、意見交換等を行い、相互の連携強化や監査の実効性、効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定責任社員 業務執行社員 千足 幸男
指定責任社員 業務執行社員 楢崎 律子
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
その他7名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定につきまして、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬の妥当性を考慮し、選定することとしております。
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。また解任及び不再任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、または、公認会計士法に違反、抵触する状況にある場合、監査役会は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。さらに、監査役会は、会社計算規則に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合、その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「公認会計士の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況等を確認し、会計監査人の評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 18,000 | ― | 22,000 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、監査人員数、当社の規模、特性等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日においては、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。