- 372A
- 2026/09/01
- 時価
- 219億円
- PER 予
- 7.26倍
- 2026年以降
- 6.63-9.26倍
(2026-2026年) - PBR
- 1.09倍
- 2026年以降
- 0.98-1.37倍
(2026-2026年) - 配当 予
- 4.16%
- ROE 予
- 15%
- ROA 予
- 4.4%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2026/08/26 16:36
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。第1回新株予約権 第2回新株予約権 第4回新株予約権 新株予約権の行使期間※ 2013年8月31日から2043年8月30日まで 2014年9月11日から2044年9月10日まで 2015年8月29日から2045年8月28日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 1,026.13資本組入額 513.07(注)1、4、5 発行価格 1,182.77資本組入額 591.39(注)1、4、5 発行価格 1,378.01資本組入額 689.01(注)4、5 新株予約権の行使の条件※ ①当社の取締役(社外取締役を除く。)又は監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。②新株予約権を行使できる期間については、上記新株予約権の行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。ハ.相続承継人は、行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)1.2015年2月10日開催の取締役会決議により、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2026/08/26 16:36
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。第1回新株予約権 第2回新株予約権 付与日 2013年8月31日 2014年9月10日 権利確定条件 ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。第4回新株予約権 第5回新株予約権 付与日 2015年8月28日 2016年8月30日 権利確定条件 ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。