有価証券報告書-第41期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は社外取締役(常勤監査等委員)1名と社外取締役(監査等委員)2名の3名で構成されており、全員が独立性を有した社外取締役監査等委員であります。
監査等委員会監査に関しましては、監査等委員全員が取締役会に出席し必要な提言や助言を積極的に行っているほか、執行役員会等の重要な会議に社外取締役(常勤監査等委員)及び必要に応じ社外取締役(監査等委員)が出席し、重要な業務執行に対する適法性を判断するなど、年間の監査計画に基づき適正な監査を実施しております。また、監査等委員会を原則月1回開催し、監査等委員間での十分な監査情報の共有及び協議を行っております。なお、監査等委員杉原賢一氏は公認会計士資格を、監査等委員木村絵美氏は弁護士資格を有し、各々専門的知見から監査を行っております。
当事業年度において監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査等委員会の長・常勤の監査等委員の選定又は解職、選定監査等委員・特定監査等委員の選定、監査等委員会監査等基準の策定、監査の方針・監査計画に関する事項、監査報告の作成、会計監査人の解任・再任に関する事項、取締役(監査等委員を除く。)の選任・解任・辞任及び報酬等についての意見の決定等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄として独立した内部統制監査室(監査課、内部統制課 合計人員8名)を置き、内部監査規程並びに社長の承認を得た監査計画に基づき当社各部門及び各子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、業務活動が法令・定款・諸規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、社長、監査等委員会、管轄本部長、被監査部門の部門長及び当該部門を管理監督する部門長に報告するとともに、改善指示とその後の改善状況についてフォローアップを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、これらの状況を定期的に取締役会に報告することにより、内部監査の実効性向上、事業の適法性、適切性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
関口俊克氏、松浦俊行氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理体制、独立性、審査体制、監査の実施状況、監査報酬等の要素を個別に吟味した上で総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して、下記の項目により評価を行っております。
・監査法人の品質管理
・監査チーム
・監査報酬等
・監査等委員等との関係
・経営者等との関係
・グループ監査
・不正リスク対応
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・効率性・有効性に問題は無く、当社経営者、監査等委員会、管轄部門とコミュニケーションを取り、適切に監査を進めているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における非監査業務の内容は、新規上場申請に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤンググループ)に対する報酬
(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の規模、特性等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査計画の監査日数及び前期の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、妥当であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は社外取締役(常勤監査等委員)1名と社外取締役(監査等委員)2名の3名で構成されており、全員が独立性を有した社外取締役監査等委員であります。
監査等委員会監査に関しましては、監査等委員全員が取締役会に出席し必要な提言や助言を積極的に行っているほか、執行役員会等の重要な会議に社外取締役(常勤監査等委員)及び必要に応じ社外取締役(監査等委員)が出席し、重要な業務執行に対する適法性を判断するなど、年間の監査計画に基づき適正な監査を実施しております。また、監査等委員会を原則月1回開催し、監査等委員間での十分な監査情報の共有及び協議を行っております。なお、監査等委員杉原賢一氏は公認会計士資格を、監査等委員木村絵美氏は弁護士資格を有し、各々専門的知見から監査を行っております。
当事業年度において監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 監査等委員会への出席状況 |
| 坪井 孝男 | 全15回中15回(出席率100%) |
| 杉原 賢一 | 全15回中15回(出席率100%) |
| 木村 絵美 | 全15回中15回(出席率100%) |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査等委員会の長・常勤の監査等委員の選定又は解職、選定監査等委員・特定監査等委員の選定、監査等委員会監査等基準の策定、監査の方針・監査計画に関する事項、監査報告の作成、会計監査人の解任・再任に関する事項、取締役(監査等委員を除く。)の選任・解任・辞任及び報酬等についての意見の決定等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄として独立した内部統制監査室(監査課、内部統制課 合計人員8名)を置き、内部監査規程並びに社長の承認を得た監査計画に基づき当社各部門及び各子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、業務活動が法令・定款・諸規程等に適合し、かつ、効率的に行われていることを確認しております。監査の結果については、社長、監査等委員会、管轄本部長、被監査部門の部門長及び当該部門を管理監督する部門長に報告するとともに、改善指示とその後の改善状況についてフォローアップを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、これらの状況を定期的に取締役会に報告することにより、内部監査の実効性向上、事業の適法性、適切性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
関口俊克氏、松浦俊行氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理体制、独立性、審査体制、監査の実施状況、監査報酬等の要素を個別に吟味した上で総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して、下記の項目により評価を行っております。
・監査法人の品質管理
・監査チーム
・監査報酬等
・監査等委員等との関係
・経営者等との関係
・グループ監査
・不正リスク対応
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・効率性・有効性に問題は無く、当社経営者、監査等委員会、管轄部門とコミュニケーションを取り、適切に監査を進めているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,000 | - | 40,000 | 3,800 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 36,000 | - | 40,000 | 3,800 |
(注)当社における非監査業務の内容は、新規上場申請に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤンググループ)に対する報酬
(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 13,220 | - | 13,321 | - |
| 計 | 13,220 | - | 13,321 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の規模、特性等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査計画の監査日数及び前期の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、妥当であると判断したためであります。