有価証券届出書(新規公開時)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2015年2月10日開催の取締役会決議により、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
3.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
4.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
5.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
6.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第1、2、4回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名となっております。
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
4.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第5、6、7回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名となっております。
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
4.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第8、10回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役4名となっております。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年8月30日 | 2014年9月9日 | 2015年8月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 監査役 1 (注)6 | 取締役 7 監査役 1 (注)6 | 取締役 7 監査役 1 (注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 20 | 24 | 48 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,000 (注)1、2 | 普通株式 4,800 (注)1、2 | 普通株式 4,800 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1(注)1 | 1(注)1 | 1 |
| 新株予約権の 行使期間※ | 2013年8月31日から 2043年8月30日まで | 2014年9月11日から 2044年9月10日まで | 2015年8月29日から 2045年8月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,026.13 資本組入額 513.07 (注)1、4、5 | 発行価格 1,182.77 資本組入額 591.39 (注)1、4、5 | 発行価格 1,378.01 資本組入額 689.01 (注)4、5 |
| 新株予約権の 行使の条件※ | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)又は監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、上記新株予約権の行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - | ||
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2015年2月10日開催の取締役会決議により、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
3.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
4.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
5.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
6.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第1、2、4回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名となっております。
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年8月29日 | 2017年8月29日 | 2018年8月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 監査役 1 (注)4 | 取締役 5 監査役 1 (注)4 | 取締役 5 監査役 1 (注)4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 48 | 48 | 54 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,800 (注)1 | 普通株式 4,800 (注)1 | 普通株式 5,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の 行使期間※ | 2016年8月31日から 2046年8月30日まで | 2017年8月31日から 2047年8月30日まで | 2018年8月31日から 2048年8月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,570.01 資本組入額 785.01 (注)2、3 | 発行価格 1,719.85 資本組入額 859.93 (注)2、3 | 発行価格 1,897.80 資本組入額 948.90 (注)2、3 |
| 新株予約権の 行使の条件※ | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)又は監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、上記新株予約権の行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - | ||
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
4.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第5、6、7回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名となっております。
| 第8回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年8月28日 | 2020年8月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 監査役 1 (注)4 | 取締役 5 監査役 1 (注)4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 84 | 81 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,400 (注)1 | 普通株式 8,100 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の 行使期間※ | 2019年8月30日から 2049年8月29日まで | 2020年8月29日から 2050年8月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,946.25 (注)2 資本組入額 973.13 (注)3 | 発行価格 1,971.00 (注)2 資本組入額 985.50 (注)3 |
| 新株予約権の 行使の条件※ | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)又は監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、上記新株予約権の行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - | - |
※ 最近事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
募集新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、1株未満の端数は切り捨てる。募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、募集新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない募集新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.発行価格は、新株予約権の1株当たりの払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
3.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
4.付与対象者の退任に伴う権利行使により、本書提出日現在の第8、10回新株予約権を保有している「付与対象者の区分及び人数」は、取締役4名となっております。