訂正有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の価格により記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積り方法によっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社株式の評価価格は、純資産法に基づいて算出した価格を基礎として算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 420,773千円
(2) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
‐千円
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式報酬の内容
(2)譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
3.付与日における公正な評価単価の見積方法
付与日時点において、当社は未公開企業であるため、自社株式の評価価格は、純資産法に基づいて算出した価格を基礎として算定しております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の価格により記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正
な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積り方法によっております。また、単位当たりの本
源的価値を算定する基礎となる自社株式の評価価格は、純資産法に基づいて算出した価格を基礎として算
定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本
源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日におけ
る本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 178,883千円
(2) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式報酬の内容
(2)譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
3.付与日における公正な評価単価の見積方法
付与日時点において、当社は未公開企業であるため、自社株式の評価価格は、純資産法に基づいて算出した価格を基礎として算定しております。
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | -千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 17,600 株 | 普通株式 19,000 株 |
| 付与日 | 2013年8月31日 | 2014年9月10日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2013年8月31日 至2043年8月30日 | 自2014年9月11日 至2044年9月10日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 | 当社取締役 6名 当社監査役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 18,000 株 | 普通株式 15,800 株 |
| 付与日 | 2015年8月28日 | 2016年8月30日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2015年8月29日 至2045年8月28日 | 自2016年8月31日 至2046年8月30日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 1名 | 当社取締役 5名 当社監査役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 14,400 株 | 普通株式 15,000 株 |
| 付与日 | 2017年8月30日 | 2018年8月30日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2017年8月31日 至2047年8月30日 | 自2018年8月31日 至2048年8月30日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 当社監査役 1名 | 当社取締役 6名 当社従業員 821名 子会社取締役 2名 子会社従業員 34名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 15,800 株 | 普通株式 208,400 株 |
| 付与日 | 2019年8月29日 | 2019年10月15日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使期間の範囲内において、2021年8月29日又は当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のどちらか遅い日以降、権利行使ができるものとする。 ②新株予約権者は新株予約権の割当個数の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 ③新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、または、新株予約権に担保設定をしてはならない。 ④新株予約権者は、下記の条件のいずれか一にでも該当した場合、新株予約権を行使できないものとする。 イ.禁固以上の刑に処せられた場合 ロ.当社の書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合 ハ.当社に対して、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合 ニ.新株予約権者が新株予約権の割当を受けた後、当社又は当社の子会社を自己都合により退職した場合 ホ.上記に定めるほか、新株予約権者に法令・社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知をした場合 ⑤新株予約権者は、当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。 ⑥新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2019年8月30日 至2049年8月29日 | 自2021年8月29日 至2023年12月31日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
| 第10回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 14,100 株 |
| 付与日 | 2020年8月28日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2020年8月29日 至2050年8月28日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 未行使残 | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | 200,700 | - | |
| 付与 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | 200,700 | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 5,400 | 8,400 | - | 8,100 | |
| 権利確定 | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | |
| 未行使残 | 5,400 | 8,400 | - | 8,100 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1,025.13 | 1,181.77 | 1,377.01 | 1,569.01 | 1,718.85 |
| 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 2,000 | 1 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1,896.80 | 1,945.25 | - | 1,970.00 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の価格により記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積り方法によっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社株式の評価価格は、純資産法に基づいて算出した価格を基礎として算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 420,773千円
(2) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
‐千円
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
| 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 47,465千円 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式報酬の内容
| 2021年8月27日付与 | 2022年8月30日付与 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 1名 当社執行役員 2名 | 当社取締役 5名 当社執行役員 4名 |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式 15,500 株 | 普通株式 20,300 株 |
| 付与日 | 2021年8月27日 | 2022年8月30日 |
| 譲渡制限期間 | 自2021年8月27日 至2051年8月26日 | 自2022年8月30日 至2052年8月29日 |
| 解除条件 | 譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員、監査役、又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間中に付与対象者が正当な理由等により退任した場合には、退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。譲渡制限の解除対象となる株式数は、当該退任時点において保有する本割当株式の数に、付与対象者の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる)とし、譲渡制限が解除されない本割当株式については、当社が当然に無償で取得する。 | 譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員、又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間中に付与対象者が正当な理由等により退任した場合には、退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。譲渡制限の解除対象となる株式数は、当該退任時点において保有する本割当株式の数に、付与対象者の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる)とし、譲渡制限が解除されない本割当株式については、当社が当然に無償で取得する。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 2,230円 | 2,550円 |
(2)譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
| 2021年8月27日付与 | 2022年8月30日付与 | |
| 前連結会計年度末(株) | 15,500 | - |
| 付与(株) | - | 20,300 |
| 無償取得(株) | - | - |
| 譲渡制限解除(株) | - | - |
| 未解除残(株) | 15,500 | 20,300 |
3.付与日における公正な評価単価の見積方法
付与日時点において、当社は未公開企業であるため、自社株式の評価価格は、純資産法に基づいて算出した価格を基礎として算定しております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(ストック・オプション)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | -千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 17,600 株 | 普通株式 19,000 株 |
| 付与日 | 2013年8月31日 | 2014年9月10日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2013年8月31日 至2043年8月30日 | 自2014年9月11日 至2044年9月10日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 | 当社取締役 6名 当社監査役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 18,000 株 | 普通株式 15,800 株 |
| 付与日 | 2015年8月28日 | 2016年8月30日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2015年8月29日 至2045年8月28日 | 自2016年8月31日 至2046年8月30日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 1名 | 当社取締役 5名 当社監査役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 14,400 株 | 普通株式 15,000 株 |
| 付与日 | 2017年8月30日 | 2018年8月30日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2017年8月31日 至2047年8月30日 | 自2018年8月31日 至2048年8月30日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 当社監査役 1名 | 当社取締役 6名 当社従業員 821名 子会社取締役 2名 子会社従業員 34名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 15,800 株 | 普通株式 208,400 株 |
| 付与日 | 2019年8月29日 | 2019年10月15日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使期間の範囲内において、2021年8月29日又は当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のどちらか遅い日以降、権利行使ができるものとする。 ②新株予約権者は新株予約権の割当個数の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 ③新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、または、新株予約権に担保設定をしてはならない。 ④新株予約権者は、下記の条件のいずれか一にでも該当した場合、新株予約権を行使できないものとする。 イ.禁固以上の刑に処せられた場合 ロ.当社の書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合 ハ.当社に対して、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合 ニ.新株予約権者が新株予約権の割当を受けた後、当社又は当社の子会社を自己都合により退職した場合 ホ.上記に定めるほか、新株予約権者に法令・社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知をした場合 ⑤新株予約権者は、当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。 ⑥新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2019年8月30日 至2049年8月29日 | 自2021年8月29日 至2023年12月31日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
| 第10回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 14,100 株 |
| 付与日 | 2020年8月28日 |
| 権利確定条件 | ①当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当たっては発行された新株予約権を一括して行使する。 ②新株予約権を行使できる期間については、権利行使期間及び上記①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権募集要項に従って新株予約権を行使することができるものとする。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとする。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに所定の相続手続を完了しなければならない。 ハ.相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2か月以内に限り新株予約権を行使することができる。 ④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2020年8月29日 至2050年8月28日 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
| 権利確定 | ||||||
| 権利行使 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 未行使残 | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | 200,700 | - | |
| 付与 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | 200,700 | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 5,400 | 8,400 | - | 8,100 | |
| 権利確定 | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | |
| 未行使残 | 5,400 | 8,400 | - | 8,100 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1,025.13 | 1,181.77 | 1,377.01 | 1,569.01 | 1,718.85 |
| 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1 | 1 | 2,000 | 1 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1,896.80 | 1,945.25 | - | 1,970.00 |
(注)当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の価格により記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正
な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積り方法によっております。また、単位当たりの本
源的価値を算定する基礎となる自社株式の評価価格は、純資産法に基づいて算出した価格を基礎として算
定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま
す。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本
源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日におけ
る本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 178,883千円
(2) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
| 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 58,768千円 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1)譲渡制限付株式報酬の内容
| 2021年8月27日付与 | 2022年8月30日付与 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 1名 当社執行役員 2名 | 当社取締役 5名 当社執行役員 4名 |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式 15,500 株 | 普通株式 20,300 株 |
| 付与日 | 2021年8月27日 | 2022年8月30日 |
| 譲渡制限期間 | 自2021年8月27日 至2051年8月26日 | 自2022年8月30日 至2052年8月29日 |
| 解除条件 | 譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員、監査役、又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間中に付与対象者が正当な理由等により退任した場合には、退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。譲渡制限の解除対象となる株式数は、当該退任時点において保有する本割当株式の数に、付与対象者の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる)とし、譲渡制限が解除されない本割当株式については、当社が当然に無償で取得する。 | 譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員、又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間中に付与対象者が正当な理由等により退任した場合には、退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。譲渡制限の解除対象となる株式数は、当該退任時点において保有する本割当株式の数に、付与対象者の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる)とし、譲渡制限が解除されない本割当株式については、当社が当然に無償で取得する。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 2,230円 | 2,550円 |
| 2023年8月29日付与 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社執行役員 4名 |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 普通株式 20,300 株 |
| 付与日 | 2023年8月29日 |
| 譲渡制限期間 | 自2023年8月29日 至2053年8月28日 |
| 解除条件 | 譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員、又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間中に付与対象者が正当な理由等により退任した場合には、退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。譲渡制限の解除対象となる株式数は、当該退任時点において保有する本割当株式の数に、付与対象者の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる)とし、譲渡制限が解除されない本割当株式については、当社が当然に無償で取得する。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 3,010円 |
(2)譲渡制限付株式の規模及びその変動状況
| 2021年8月27日付与 | 2022年8月30日付与 | 2023年8月29日付与 | |
| 前連結会計年度末(株) | 15,500 | 20,300 | - |
| 付与(株) | - | - | 20,300 |
| 無償取得(株) | - | - | - |
| 譲渡制限解除(株) | - | - | - |
| 未解除残(株) | 15,500 | 20,300 | 20,300 |
3.付与日における公正な評価単価の見積方法
付与日時点において、当社は未公開企業であるため、自社株式の評価価格は、純資産法に基づいて算出した価格を基礎として算定しております。