有価証券報告書-第71期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
現段階では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬限度額については、2024年9月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬を年額2億円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査役の報酬を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)、監査役の員数は3名です。
当期の各取締役の報酬額の決定に際しては、株主総会で承認された報酬限度額の年額の範囲内で決定することを、定時株主総会後の2024年9月27日開催の取締役会において代表取締役社長正木宏和に一任しております。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、各取締役の担当事業の評価を的確に行うことができると判断したためであります。代表取締役社長が権限を行使するにあたっては、当社における一定の基準(「役員規程」)に従うものであり、適切に権限が行使されております。
今後は、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経たうえで、報酬額を決定してまいります。
監査役の個々の報酬額については監査役の協議にて決定することとしております。
なお、役員の報酬はそれぞれの役割に応じて金額を設定した基本報酬のみを支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
現段階では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬限度額については、2024年9月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬を年額2億円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査役の報酬を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)、監査役の員数は3名です。
当期の各取締役の報酬額の決定に際しては、株主総会で承認された報酬限度額の年額の範囲内で決定することを、定時株主総会後の2024年9月27日開催の取締役会において代表取締役社長正木宏和に一任しております。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、各取締役の担当事業の評価を的確に行うことができると判断したためであります。代表取締役社長が権限を行使するにあたっては、当社における一定の基準(「役員規程」)に従うものであり、適切に権限が行使されております。
今後は、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経たうえで、報酬額を決定してまいります。
監査役の個々の報酬額については監査役の協議にて決定することとしております。
なお、役員の報酬はそれぞれの役割に応じて金額を設定した基本報酬のみを支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 77,790 | 77,790 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 21,900 | 21,900 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。