訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(2024年4月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2025年4月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率の変更
2025年5月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、2025年1月6日、神奈川県小田原市から神奈川県横浜市へと本社を移転したことに伴い、横浜市企業立地促進特定地域等における支援措置に関する条例に基づく法人市民税の5年間の課税免除の適用を受けております。そのため法定実効税率は32.73%で計算しております。当該条例は横浜市内の特定地域に本社等を新たに設置しかつ、従業員数100人以上等の要件を満たす法人に対して適用されます。
2026年5月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、2025年3月31日に防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第13号)が公布されました。当該法律により、防衛特別法人税が新設され、2026年5月1日以降開始される事業年度より法人税率が変更されることとなります。そのため、法定実効税率33.58%で計算しております。
また、2030年5月1日に開始する事業年度においては、移転に伴う法人市民税免除の終了により法定実効税率を34.84%で計算しております。これらの変更により当該事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しています。
前事業年度(2024年4月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 31,564 | 千円 |
| 貸倒引当金 | 2,430 | 千円 |
| 未確定債務否認 | 1,707 | 千円 |
| 補償損失引当金 | 2,264 | 千円 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,068 | 千円 |
| 減価償却超過額 | 80,721 | 千円 |
| 投資有価証券評価損 | 9,367 | 千円 |
| 譲渡制限付株式消却否認金 | 1,718 | 千円 |
| 資産調整勘定 | 24,209 | 千円 |
| その他 | 1,837 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 156,888 | 千円 |
| 評価性引当額 | - | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 156,888 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2025年4月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 20,962 | 千円 |
| 貸倒引当金 | 2,086 | 千円 |
| 未確定債務否認 | 2,238 | 千円 |
| 減価償却超過額 | 95,179 | 千円 |
| 地代家賃否認 | 6,474 | 千円 |
| 資産調整勘定 | 18,644 | 千円 |
| 資産除去債務 | 13,199 | 千円 |
| その他 | 1,459 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 160,243 | 千円 |
| 評価性引当額 | - | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 160,243 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去費用 | 12,855 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | 12,855 | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 147,388 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 34.3 | % |
| (調整) | ||
| のれん償却額 | 1.1 | % |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | % |
| 税率変更による影響 | 0.3 | % |
| 住民税均等割等 | 0.1 | % |
| 税額控除 | △0.1 | % |
| その他 | 0.2 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.2 | % |
3.決算日後の法人税等の税率の変更
2025年5月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、2025年1月6日、神奈川県小田原市から神奈川県横浜市へと本社を移転したことに伴い、横浜市企業立地促進特定地域等における支援措置に関する条例に基づく法人市民税の5年間の課税免除の適用を受けております。そのため法定実効税率は32.73%で計算しております。当該条例は横浜市内の特定地域に本社等を新たに設置しかつ、従業員数100人以上等の要件を満たす法人に対して適用されます。
2026年5月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、2025年3月31日に防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第13号)が公布されました。当該法律により、防衛特別法人税が新設され、2026年5月1日以降開始される事業年度より法人税率が変更されることとなります。そのため、法定実効税率33.58%で計算しております。
また、2030年5月1日に開始する事業年度においては、移転に伴う法人市民税免除の終了により法定実効税率を34.84%で計算しております。これらの変更により当該事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しています。