有価証券報告書-第4期(2025/05/01-2026/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2026年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役員報酬に関する内規に基づいて決定されていることから、妥当であると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(ⅰ) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役員報酬規程に基づいて、予め決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けて取締役会にて決定することとしております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬といたします。
(ⅱ) 基本報酬(固定報酬かつ金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、監督報酬と業務執行報酬(社外取締役を除く)に区分し、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、役割に対する実績などを総合的に勘案して決定いたします。
(ⅲ) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、業務執行取締役に対して業績向上への動機付けとなることを目的として、各事業年度の売上高及び営業利益等の共通指標と、役割ごとの個別指標の達成率に連動させ、各取締役の業務執行状況を加味した上で算出する方針としております。なお、業績連動報酬には非金銭報酬として業績連動型株式報酬を採用する予定としております。
(業績連動型株式報酬)
取締役と株主の皆様との更なる価値共有を進めるとともに、当社の中長期的企業価値の持続的向上に向けた適切なインセンティブを付与することを目的として、取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入する予定です。
対象取締役に対し本制度に基づき株式を交付するために支給する金銭報酬債権の総額は、年額40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内としています。
本制度は、連続した3事業年度を評価期間として、当社の取締役会においてあらかじめ設定した数値目標に対する達成率等により0%から200%の範囲で変動する支給率に応じて、対象取締役に対し交付する株式数が変動するものです。
業績連動型株式報酬として割当てられる当社普通株式は、株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役会で定める地位を喪失する日までの期間中、譲渡することができないものとします。
本制度は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与に該当するものであり、業績連動給与の支給対象、交付される株式の上限となる確定数及び交付される株式の算定方法等は下記のとおりとします。
a. 支給対象
法人税法第34条第1項第3号に規定する「業務執行役員」である当社取締役を対象とします。
b. 交付株式数の上限
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定数」は、下表に定める交付限度株式数に2026年7月24日開催予定の取締役会終了時における役位ごとの員数を乗じて合計した数を上限とします。
c. 評価期間
業績目標の評価期間は、2027年4月に終了する事業年度から2029年4月に終了する3事業年度とします。
d. 交付株式数の算定方法
交付する株式数(最終交付株式数)は次の算式により計算するものとします。ただし、取締役会が別途定める場合を除きます。
※ 最終交付株式数の計算において、計算の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り上げるものとします。
(ア) 基準ポイント数
基準ポイント数は下記の算式により計算するものとします。
※ 基準ポイント数の算出に際して、計算の結果、1未満の端数が生じた場合には、これを切り上げるものとします。
(A)PSU報酬基準額(一事業年度あたり)
PSU報酬基準額は下記のとおりとします。
(B)基準株価
評価期間開始日の属する月の前月における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均(小数点以下四捨五入)とします。
(イ) 支給率
(A)評価指標
評価指標は、法人税法第34条第1項第3号イに規定する「職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標」である株価成長率として、「対東証グロース市場250指数成長率」とします。
(B)対東証グロース市場250指数成長率は、次の算式により計算するものとします。
※1 当社株価成長率の計算
※2 東証グロース市場250指数成長率の計算
(注1)評価期間終了日が東京証券取引所の休業日にあたる場合又は取引が成立しなかった日である場合については直近の取引成立日
(C)支給率
対東証グロース市場250指数成長率に応じ以下のとおりとします。
ただし、当社株価成長率が100%以下の場合、対東証グロース市場250指数成長率が100%以上であっても支給率は100%を上限とする。
※ 支給率のパーセントの小数点第2位未満四捨五入
(ⅳ) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動性が高く、適切なインセンティブとするため、業務執行報酬等の種類ごとの比率は、「固定報酬:業績連動金銭報酬:固定非金銭報酬:業績連動非金銭報酬」=60:29:1:10を目安として決定する方針です。
(ⅴ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、2名の独立社外取締役及び1名の業務執行取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けて取締役会にて決定する方針です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬
(注) 当社は、2024年8月16日付で監査役会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2026年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役員報酬に関する内規に基づいて決定されていることから、妥当であると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(ⅰ) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役員報酬規程に基づいて、予め決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けて取締役会にて決定することとしております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬といたします。
(ⅱ) 基本報酬(固定報酬かつ金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、監督報酬と業務執行報酬(社外取締役を除く)に区分し、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、役割に対する実績などを総合的に勘案して決定いたします。
(ⅲ) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、業務執行取締役に対して業績向上への動機付けとなることを目的として、各事業年度の売上高及び営業利益等の共通指標と、役割ごとの個別指標の達成率に連動させ、各取締役の業務執行状況を加味した上で算出する方針としております。なお、業績連動報酬には非金銭報酬として業績連動型株式報酬を採用する予定としております。
(業績連動型株式報酬)
取締役と株主の皆様との更なる価値共有を進めるとともに、当社の中長期的企業価値の持続的向上に向けた適切なインセンティブを付与することを目的として、取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入する予定です。
対象取締役に対し本制度に基づき株式を交付するために支給する金銭報酬債権の総額は、年額40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内としています。
本制度は、連続した3事業年度を評価期間として、当社の取締役会においてあらかじめ設定した数値目標に対する達成率等により0%から200%の範囲で変動する支給率に応じて、対象取締役に対し交付する株式数が変動するものです。
業績連動型株式報酬として割当てられる当社普通株式は、株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役会で定める地位を喪失する日までの期間中、譲渡することができないものとします。
本制度は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与に該当するものであり、業績連動給与の支給対象、交付される株式の上限となる確定数及び交付される株式の算定方法等は下記のとおりとします。
a. 支給対象
法人税法第34条第1項第3号に規定する「業務執行役員」である当社取締役を対象とします。
b. 交付株式数の上限
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定数」は、下表に定める交付限度株式数に2026年7月24日開催予定の取締役会終了時における役位ごとの員数を乗じて合計した数を上限とします。
| 役位 | 交付限度株式数 |
| CEO | 20,000株 |
| CRDO | 12,000株 |
c. 評価期間
業績目標の評価期間は、2027年4月に終了する事業年度から2029年4月に終了する3事業年度とします。
d. 交付株式数の算定方法
交付する株式数(最終交付株式数)は次の算式により計算するものとします。ただし、取締役会が別途定める場合を除きます。
| 最終交付株式数 = (ア)基準ポイント数 × (イ) 支給率 |
※ 最終交付株式数の計算において、計算の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り上げるものとします。
(ア) 基準ポイント数
基準ポイント数は下記の算式により計算するものとします。
| 基準ポイント数 = (A)PSU報酬基準額 ÷ (B)基準株価 |
※ 基準ポイント数の算出に際して、計算の結果、1未満の端数が生じた場合には、これを切り上げるものとします。
(A)PSU報酬基準額(一事業年度あたり)
PSU報酬基準額は下記のとおりとします。
| 役位 | PSU報酬基準額 |
| CEO | 3,015千円 |
| CRDO | 1,819千円 |
(B)基準株価
評価期間開始日の属する月の前月における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均(小数点以下四捨五入)とします。
(イ) 支給率
(A)評価指標
評価指標は、法人税法第34条第1項第3号イに規定する「職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標」である株価成長率として、「対東証グロース市場250指数成長率」とします。
(B)対東証グロース市場250指数成長率は、次の算式により計算するものとします。
| 対東証グロース市場250指数成長率 =( 1 + 当社株価成長率※1 ) ÷ ( 1 + 東証グロース市場250指数成長率※2) |
※1 当社株価成長率の計算
| 当社株価成長率 =( B - A )÷ A | |
| A | 評価期間開始日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値 |
| B | 評価期間終了日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値 |
※2 東証グロース市場250指数成長率の計算
| 東証グロース市場250指数成長率 =( D - C )÷ C | |
| C | 評価期間開始日における東証グロース市場250指数の終値 |
| D | 評価期間終了日における東証グロース市場250指数の終値 |
(注1)評価期間終了日が東京証券取引所の休業日にあたる場合又は取引が成立しなかった日である場合については直近の取引成立日
(C)支給率
対東証グロース市場250指数成長率に応じ以下のとおりとします。
ただし、当社株価成長率が100%以下の場合、対東証グロース市場250指数成長率が100%以上であっても支給率は100%を上限とする。
| 対東証グロース市場250指数 成長率 | 支給率※ |
| 50%未満 | 0% |
| 50%~200% | 対東証グロース市場250指数 成長率 |
| 200%超 | 200% |
※ 支給率のパーセントの小数点第2位未満四捨五入
(ⅳ) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動性が高く、適切なインセンティブとするため、業務執行報酬等の種類ごとの比率は、「固定報酬:業績連動金銭報酬:固定非金銭報酬:業績連動非金銭報酬」=60:29:1:10を目安として決定する方針です。
(ⅴ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、2名の独立社外取締役及び1名の業務執行取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けて取締役会にて決定する方針です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 役員賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 44,220 | 44,220 | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,124 | 11,124 | - | 1 |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | - | 4 |
(注) 当社は、2024年8月16日付で監査役会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。