有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役ごとの報酬等の限度額を決定しております。取締役の報酬については、各自の職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案して取締役会にて協議し決定しており、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて協議し決定しております。報酬等の水準については、必要に応じて外部調査機関等による役員報酬調査データ等を用いて同業他社や同等の企業規模・売上規模等の会社との客観的な比較検証を行い、取締役各個人として果たすべき職責に相応しい水準としております。
なお、当社は、取締役の指名及び報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、2026年5月14日開催の取締役会において、指名報酬委員会規程を制定し、2026年7月21日開催の取締役会において任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置することを決議いたしました。これにより、以降、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬の内容と方針の決定については、同委員会による審議・答申を踏まえた上で決定する手続に則っております。本書提出日現在、3回の指名報酬委員会を開催しており、今後取締役会へ答申を予定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2024年7月30日開催の臨時株主総会にて、年額150,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年7月30日開催の臨時株主総会にて、年額20,000千円以内と決議されております。なお、当該臨時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役ごとの報酬等の限度額を決定しております。取締役の報酬については、各自の職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案して取締役会にて協議し決定しており、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて協議し決定しております。報酬等の水準については、必要に応じて外部調査機関等による役員報酬調査データ等を用いて同業他社や同等の企業規模・売上規模等の会社との客観的な比較検証を行い、取締役各個人として果たすべき職責に相応しい水準としております。
なお、当社は、取締役の指名及び報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、2026年5月14日開催の取締役会において、指名報酬委員会規程を制定し、2026年7月21日開催の取締役会において任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置することを決議いたしました。これにより、以降、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬の内容と方針の決定については、同委員会による審議・答申を踏まえた上で決定する手続に則っております。本書提出日現在、3回の指名報酬委員会を開催しており、今後取締役会へ答申を予定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2024年7月30日開催の臨時株主総会にて、年額150,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年7月30日開催の臨時株主総会にて、年額20,000千円以内と決議されております。なお、当該臨時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) | 90,000 | 90,000 | - | - | 6 |
| 社外取締役(監査等委員) | 8,800 | 8,800 | - | - | 3 |
(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。