有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。
常勤監査役髙橋彩及び非常勤監査役平田幸一郎は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督及び意見を期待するものであります。また、非常勤監査役の松本拓生は弁護士の資格を有し、法的な専門知識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督及び意見を期待するものであります。
当社の監査役会は、毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、重要事項の審議、監査役間の情報共有及び情報交換を行っております。また、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査計画に基づき、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を行うことにより、適正な監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人とは、監査結果の報告など定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
最近事業年度(2025年6月期)における個々の監査役の監査役会への出席状況は次の通りであります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針・計画、会計監査人の報酬・選任に関する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、法令及び定款等で定められた決議案件、新規上場にかかる各種事項を含む取締役会に付議される議案、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システム等について検討を行っております。また、監査役の活動としては、取締役等との意見交換、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な書類等の閲覧等を行っています。
②内部監査の状況
当社では独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役の命をうけた内部監査責任者と、内部監査責任者が指名する内部監査担当者(管理部門1名、事業部門1名)の計3名が内部監査規程に基づき、各部門に対して相互に内部監査を実施しております。
原則として当社の全部署を対象として、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、定款及び各種規程への準拠性、法令その他の社会的規範の遵守状況、内部統制組織の整備状況と機能状況などを確認し、業務の妥当性・効率性の確保を図り、当社の健全な発展に資することを基本方針として、内部監査を実施しており、その結果を代表取締役に報告するとともに、必要に応じて改善指示を行っております。改善指示がある場合には、被監査部署から改善状況報告書を受領し、改善結果の確認やその定着を図っております。
内部監査責任者及び内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と監査結果等に関する意見交換を定期的に行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。さらに、内部監査の実施状況や結果を取締役会に直接報告することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 杉山 正樹
指定有限責任社員 業務執行社員 伏木 貞彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者4名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、有限責任 あずさ監査法人は適任であると判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において評価を行い、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額をもとに協議したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査内容の概要や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。
常勤監査役髙橋彩及び非常勤監査役平田幸一郎は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督及び意見を期待するものであります。また、非常勤監査役の松本拓生は弁護士の資格を有し、法的な専門知識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督及び意見を期待するものであります。
当社の監査役会は、毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、重要事項の審議、監査役間の情報共有及び情報交換を行っております。また、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査計画に基づき、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を行うことにより、適正な監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人とは、監査結果の報告など定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
最近事業年度(2025年6月期)における個々の監査役の監査役会への出席状況は次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 髙橋 彩 | 13回 | 13回 |
| 平田 幸一郎 | 13回 | 13回 |
| 松本 拓生 | 13回 | 12回 |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針・計画、会計監査人の報酬・選任に関する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、法令及び定款等で定められた決議案件、新規上場にかかる各種事項を含む取締役会に付議される議案、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システム等について検討を行っております。また、監査役の活動としては、取締役等との意見交換、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な書類等の閲覧等を行っています。
②内部監査の状況
当社では独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役の命をうけた内部監査責任者と、内部監査責任者が指名する内部監査担当者(管理部門1名、事業部門1名)の計3名が内部監査規程に基づき、各部門に対して相互に内部監査を実施しております。
原則として当社の全部署を対象として、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、定款及び各種規程への準拠性、法令その他の社会的規範の遵守状況、内部統制組織の整備状況と機能状況などを確認し、業務の妥当性・効率性の確保を図り、当社の健全な発展に資することを基本方針として、内部監査を実施しており、その結果を代表取締役に報告するとともに、必要に応じて改善指示を行っております。改善指示がある場合には、被監査部署から改善状況報告書を受領し、改善結果の確認やその定着を図っております。
内部監査責任者及び内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と監査結果等に関する意見交換を定期的に行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。さらに、内部監査の実施状況や結果を取締役会に直接報告することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 杉山 正樹
指定有限責任社員 業務執行社員 伏木 貞彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者4名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、有限責任 あずさ監査法人は適任であると判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において評価を行い、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 17,000 | - | 25,900 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額をもとに協議したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査内容の概要や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。