有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針について、2026年9月4日開催の取締役会において決議しており、2026年10月支給分以降より本方針を適用いたします。
当該方針の内容は以下のとおりです。
「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」
1. 目的
本方針は、会社法第361条第7項に基づき、当社取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めることを目的とする。
2. 適用対象
本方針は、当社の取締役に適用する。
3. 報酬の構成と割合
取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみにより構成し、その割合を100%とする。業績連動報酬等および非金銭報酬等の割合は設けない。将来における業績連動報酬等の導入については、事業の成長段階および経営環境の変化に応じて別途検討する。
4. 報酬の支給時期
基本報酬は、毎月定期的に支払うものとする。
5. 報酬総額の上限
取締役の報酬の総額は、株主総会の決議により承認された上限額の範囲内とする。
6. 個人別報酬の決定
各取締役の個人別の基本報酬の額は、第5条の上限の範囲内において、代表取締役社長が各取締役の職位・職責および職務執行の状況を勘案するとともに市場における役員報酬水準および当社の業績・財務状況も参考にして原案を作成し、独立社外取締役との協議を経た上で、代表取締役社長が決定する。
7. 委任
取締役会は、前条に定める個人別報酬の決定を代表取締役社長に委任する。委任の理由は、代表取締役社長が各取締役の職位・職責および職務執行の状況を直接かつ継続的に把握しており、適切な判断が可能であることによる。
上記のとおり、当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会から代表取締役社長である吉田大成にその決定を委任しておりますが、当該決定は独立社外取締役との協議を経たうえで行われるものであることから、決定過程において適切かつ十分な審議がなされる設計であると認識しております。
当社の取締役報酬の限度額は、2026年3月16日開催の株主総会にて一事業年度あたり年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決定しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役4名)です。
また、監査役の報酬は、2026年3月16日の株主総会決議にて一事業年度あたり年額3,000万円と定めており、その総額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針について、2026年9月4日開催の取締役会において決議しており、2026年10月支給分以降より本方針を適用いたします。
当該方針の内容は以下のとおりです。
「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」
1. 目的
本方針は、会社法第361条第7項に基づき、当社取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めることを目的とする。
2. 適用対象
本方針は、当社の取締役に適用する。
3. 報酬の構成と割合
取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみにより構成し、その割合を100%とする。業績連動報酬等および非金銭報酬等の割合は設けない。将来における業績連動報酬等の導入については、事業の成長段階および経営環境の変化に応じて別途検討する。
4. 報酬の支給時期
基本報酬は、毎月定期的に支払うものとする。
5. 報酬総額の上限
取締役の報酬の総額は、株主総会の決議により承認された上限額の範囲内とする。
6. 個人別報酬の決定
各取締役の個人別の基本報酬の額は、第5条の上限の範囲内において、代表取締役社長が各取締役の職位・職責および職務執行の状況を勘案するとともに市場における役員報酬水準および当社の業績・財務状況も参考にして原案を作成し、独立社外取締役との協議を経た上で、代表取締役社長が決定する。
7. 委任
取締役会は、前条に定める個人別報酬の決定を代表取締役社長に委任する。委任の理由は、代表取締役社長が各取締役の職位・職責および職務執行の状況を直接かつ継続的に把握しており、適切な判断が可能であることによる。
上記のとおり、当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会から代表取締役社長である吉田大成にその決定を委任しておりますが、当該決定は独立社外取締役との協議を経たうえで行われるものであることから、決定過程において適切かつ十分な審議がなされる設計であると認識しております。
当社の取締役報酬の限度額は、2026年3月16日開催の株主総会にて一事業年度あたり年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決定しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役4名)です。
また、監査役の報酬は、2026年3月16日の株主総会決議にて一事業年度あたり年額3,000万円と定めており、その総額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 36,030 | 36,030 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,000 | 15,000 | - | - | 8 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。