有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.324%~年率0.432%(税抜0.30%~税抜0.40%)
※各計算期間における信託報酬率は、前計算期間終了日における「NOMURA-BPI国債短期(1-3)」(ベンチマーク)の単利利回り水準に応じ、以下の率が適用されます。
※なお、各計算期間における当初の2営業日までは、前計算期間において適用された率を用いるものとします。
何らかの理由によりベンチマークにかかる単利利回りの取得ができない場合、信託報酬の当該計算日については適用される率を年率0.324%(税抜0.30%)とします。ベンチマークが改廃または継続的な取得等が不可能となった場合、ベンチマークを変更することができます。
※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.324%~年率0.432%(税抜0.30%~税抜0.40%)
※各計算期間における信託報酬率は、前計算期間終了日における「NOMURA-BPI国債短期(1-3)」(ベンチマーク)の単利利回り水準に応じ、以下の率が適用されます。
| 信託報酬の配分(税抜) | 合計 | ||||
| ベンチマーク単利利回り | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 税抜 | 税込 |
| 1%未満 | 0.12% | 0.14% | 0.04% | 0.30% | 0.324% |
| 1%以上3%未満 | 0.15% | 0.16% | 0.04% | 0.35% | 0.378% |
| 3%以上 | 0.20% | 0.16% | 0.04% | 0.40% | 0.432% |
※なお、各計算期間における当初の2営業日までは、前計算期間において適用された率を用いるものとします。
何らかの理由によりベンチマークにかかる単利利回りの取得ができない場合、信託報酬の当該計算日については適用される率を年率0.324%(税抜0.30%)とします。ベンチマークが改廃または継続的な取得等が不可能となった場合、ベンチマークを変更することができます。
※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。