有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.06を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率とし、かつ、当該年換算収益分配率が年1%未満の場合には、当該年換算収益分配率に0.2を乗じて得た率以内の率とします。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
(※)販売会社の配分には、消費税等相当額が含まれます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産から支払われます。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.06を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率とし、かつ、当該年換算収益分配率が年1%未満の場合には、当該年換算収益分配率に0.2を乗じて得た率以内の率とします。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社(※) | 受託会社 |
| 信託報酬率から販売会社 および受託会社の配分率 を差し引いた率 | 信託報酬率に0.72を乗じた率 | 信託報酬率に0.0835を乗じた率(ただし、上限は年0.0167%) |
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産から支払われます。