有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.06を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率とし、かつ、当該年換算収益分配率が年1%未満の場合には、当該年換算収益分配率に0.2を乗じて得た率以内の率とします。
1万口当たりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
(※)販売会社の配分には、消費税等相当額が含まれます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
・信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.06を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率とし、かつ、当該年換算収益分配率が年1%未満の場合には、当該年換算収益分配率に0.2を乗じて得た率以内の率とします。
1万口当たりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
| 委託会社 | 販売会社(※) | 受託会社 |
| 信託報酬率から販売会社 および受託会社の配分率 を差し引いた率 | 信託報酬率に0.7334を乗じた率 | 信託報酬率に0.0835を乗じた率(ただし、上限は年0.0167%) |
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
| 支払先 | 対価として提供する役務の内容 |
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |