- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
a.信託財産に関する租税、信託財産に係る監査費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用は毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(税込)以内の率を乗じて得た金額とします。その他の諸経費は上限を定めており、毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(税込)の率を乗じて得た金額を超えないものとします。
c.bに定める金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
d.ファンドにおける組入有価証券売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
ファンドは以下の費用も負担します。
a.信託財産に関する租税、信託財産に係る監査費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用は毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(税込)以内の率を乗じて得た金額とします。その他の諸経費は上限を定めており、毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(税込)の率を乗じて得た金額を超えないものとします。
c.bに定める金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
d.ファンドにおける組入有価証券売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。