有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、以下の費用について信託財産から支弁します。
a.信託財産に関する租税、信託財産に係る監査費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用は毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(税込)以内の率を乗じて得た金額とします。その他の諸経費は上限を定めており、毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(税込)の率を乗じて得た金額を超えないものとします。
c.上記b.に定める金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
d.ファンドにおける組入有価証券売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
※信託財産に係る監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。
※信託財産に係る監査費用以外の主な諸費用は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等の費用です。
※組入有価証券の売買手数料等は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等の費用です。
※外国における資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
(※)投資者の皆さまからご負担いただく手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
ファンドは、以下の費用について信託財産から支弁します。
a.信託財産に関する租税、信託財産に係る監査費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用は毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(税込)以内の率を乗じて得た金額とします。その他の諸経費は上限を定めており、毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(税込)の率を乗じて得た金額を超えないものとします。
c.上記b.に定める金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
d.ファンドにおける組入有価証券売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
※信託財産に係る監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。
※信託財産に係る監査費用以外の主な諸費用は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等の費用です。
※組入有価証券の売買手数料等は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等の費用です。
※外国における資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
(※)投資者の皆さまからご負担いただく手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。