- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
5) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6) 上記3)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
7) 委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
2014/10/03 9:06- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
2014/10/03 9:06- #3 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.864%(税抜0.80%)を乗じて得た額とします
2014/10/03 9:06- #4 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
2014/10/03 9:06- #5 投資制限(連結)
④ 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
2014/10/03 9:06- #6 投資方針(連結)
資対象
主としてわが国の株式を主要投資対象とします。ただし、投資信託財産の規模によっては、主としてわが国の公社債等に投資するとともに株価指数先物取引等を利用して運用を行う場合があります。
2014/10/03 9:06- #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針であります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/10/03 9:06- #8 計算期間(連結)
の信託の計算期間は、毎年7月19日から翌年7月18日までを原則とします。
② 上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
2014/10/03 9:06- #9 資産の評価(連結)
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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