- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
平成29年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
2017/11/29 9:22- #2 投資リスク(連結)
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
2017/11/29 9:22- #3 投資制限(連結)
18)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
2017/11/29 9:22- #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
2017/11/29 9:22- #5 運用体制(連結)
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は平成29年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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