有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率をかけた額とします。信託報酬率は、下記<信託報酬率について>の1.に2.を加減した率とし、その上限率は年2.916%(税抜2.7%)、また下限率は年1.62%(税抜1.5%)となります。なお、2.については1.の委託会社の報酬に加減します。
<信託報酬率について>1.純資産総額に対し年率1.836%(税抜1.7%)とします。なお、その支払先および配分は、純資産総額に応じて以下の通りとします。
2.基準日(当該日の120営業日前)から当該日の前営業日までの期間における、分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)の騰落率(年率換算値、以下「騰落率」といいます)に応じて以下の通りとします。ただし、当該日が休業日のときは、前営業日と同じ加減算を適用します。
ⅰ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円超かつ、騰落率が0%超の場合、当該騰落率の上昇率に0.108(税抜0.1)をかけた率(年率。ただし、上昇率が10%を超える場合は、1.08%(税抜1.0%)とします)を加算します。
ⅱ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円以下かつ、騰落率が0%未満の場合、当該騰落率の下落率に0.108(税抜0.1)をかけた率(年率。ただし、下落率が2.0%を超える場合は、0.216%(税抜0.2%)とします)を減算します。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率をかけた額とします。信託報酬率は、下記<信託報酬率について>の1.に2.を加減した率とし、その上限率は年2.916%(税抜2.7%)、また下限率は年1.62%(税抜1.5%)となります。なお、2.については1.の委託会社の報酬に加減します。
<信託報酬率について>1.純資産総額に対し年率1.836%(税抜1.7%)とします。なお、その支払先および配分は、純資産総額に応じて以下の通りとします。
| 販売会社毎の純資産総額 | 支払先および配分(年率・税抜) | ||||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||
| 1,000億円以上 | の部分 | 0.64% | 1.00% | 0.06% | |
| 500億円以上 | 1,000億円未満 | の部分 | 0.67% | 0.95% | 0.08% |
| 500億円未満 | の部分 | 0.70% | 0.90% | 0.10% | |
2.基準日(当該日の120営業日前)から当該日の前営業日までの期間における、分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)の騰落率(年率換算値、以下「騰落率」といいます)に応じて以下の通りとします。ただし、当該日が休業日のときは、前営業日と同じ加減算を適用します。
ⅰ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円超かつ、騰落率が0%超の場合、当該騰落率の上昇率に0.108(税抜0.1)をかけた率(年率。ただし、上昇率が10%を超える場合は、1.08%(税抜1.0%)とします)を加算します。
ⅱ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円以下かつ、騰落率が0%未満の場合、当該騰落率の下落率に0.108(税抜0.1)をかけた率(年率。ただし、下落率が2.0%を超える場合は、0.216%(税抜0.2%)とします)を減算します。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。