有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の166.32※(税抜年10,000分の154)の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者の配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
*「米国NASDAQオープンAコース」、「米国NASDAQオープンBコース」合算の純資産総額とします。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の169.4となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
また、「米国NASDAQオープンマザーファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)が受ける報酬は、「米国NASDAQオープンマザーファンド」の信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.15%の率を乗じて得た額とし、「Aコース」および「Bコース」の委託者が受ける報酬から支払うものとします。当該報酬は「Aコース」および「Bコース」の信託報酬支払いのときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支払いは行ないません。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の166.32※(税抜年10,000分の154)の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者の配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額*> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 250億円以下の部分 | 年10,000分の74 | 年10,000分の70 | 年10,000分の10 |
| 250億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の76 | 年10,000分の70 | 年10,000分の8 |
| 500億円超750億円以下の部分 | 年10,000分の78 | 年10,000分の70 | 年10,000分の6 |
| 750億円超の部分 | 年10,000分の79 | 年10,000分の70 | 年10,000分の5 |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の169.4となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
また、「米国NASDAQオープンマザーファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)が受ける報酬は、「米国NASDAQオープンマザーファンド」の信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.15%の率を乗じて得た額とし、「Aコース」および「Bコース」の委託者が受ける報酬から支払うものとします。当該報酬は「Aコース」および「Bコース」の信託報酬支払いのときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支払いは行ないません。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |