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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)リスク要因
当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、基準価額が下落し、その結果損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。当ファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は高位に保ちます。そのため、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。
② 為替変動リスク
為替相場の変動が投資資産の価値に影響を与えることがあります。当ファンドは、為替ヘッジを弾力的に行いますが、ヘッジを行った場合でも為替変動リスクを完全にヘッジすることはできません。また、他通貨ヘッジを行った場合、ヘッジ対象となる通貨の値動きと実際にヘッジ取引に使用した通貨の値動きが異なる場合が想定され、これによる為替変動の影響により損失を生じることがあります。
③ カントリーリスク
アジア諸国における新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受け当ファンドの基準価額が変動・下落することがあります。
・ 先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が株式や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
・ 株式・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果株式・通貨の価格変動が大きくなることがあります。
・ 先進国と比較して、有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、政府当局が様々の規制を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
・ 税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。
④ ストックコネクトを通じた中国のA株投資にかかるリスクおよび留意点
当ファンドは「上海・香港相互株式取引制度」(以下「上海ストックコネクト」といいます。)および「深セン・香港相互株式取引制度」(以下、「深センストックコネクト」といい、上海ストックコネクトと合わせて「ストックコネクト」といいます。)を通じて、中国のA株に投資する場合があります。上海ストックコネクトは、香港証券取引所、香港中央結算有限公司、上海証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司が設立したものです。一方、深センストックコネクトは、香港証券取引所、香港中央結算有限公司、深セン証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司が設立したものです。ストックコネクトは、中国本土と香港から双方向で株式を売買し、決済することができる制度です。同制度により、外国の投資家が上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式(中国のA株)を香港のブローカーを通じて売買することができます。ストックコネクトを通じて中国のA株に投資する場合のリスクおよび留意点は以下のとおりです。
(a)ストックコネクトを通じて購入した中国のA株は、原則としてストックコネクトを通じた売却しかできません。また、ストックコネクトを通じて購入する全投資家の1日当たりの総購入額に制限が設けられています。さらに、ストックコネクトではすべての売買が中国の通貨である人民元で決済されるため、当ファンドがストックコネクトを通じて中国のA株を購入した場合、購入代金を人民元で手当てする必要がありますが、その手当てが何らかの理由でできないことがありえます。これらの制約から、当ファンドにおいて予定していた中国のA株の売買が行えないことがあります。
(b)ストックコネクトを利用した取引に対応できるブローカーは限られており、結果として当ファンドは単独のブローカーしか利用できない可能性があります。これにより、当ファンドにおける中国のA株の売買執行の質に影響が出ることがあります。
(c)現地の法令により、一定の状況においては、投資家が中国のA株の売買で得た利益を返還するよう求められる場合があります。これにより、当ファンドの基準価額が下落することがあります。
(d)香港中央結算有限公司は、香港市場の参加者(当ファンドを含みます。)がストックコネクトを通じて行った取引について、清算および決済を行うと共に当該取引を通じて取得する中国のA株の名義人となり、またそれらに関連する業務を行います。中国本土の規制は一定の売買制限を含めて、ストックコネクトを通じて取引を行うすべての市場参加者に適用されます。ストックコネクトを通じて中国のA株を売却しようとする際には、売却取引前にブローカーへ一定の情報を通知する必要があります。このような様々な条件や規制がストックコネクトに適用されることにより、当ファンドは当初想定したタイミングでの中国のA株の売買ができないことがあります。
(e)当ファンドがストックコネクトを通じて行う取引は、現地の投資家補償基金(売買不履行から保護することを目的として設立されているもの)の対象になりません。したがって、当該取引は取引相手方の売買不履行から保護されません。これにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(f)ストックコネクトを通じて取得する中国のA株については香港中央結算有限公司が保管業務を行う仕組みとなっていますが、当ファンドと香港中央結算有限公司の間に直接の法的関係は生じず、その結果香港中央結算有限公司の債務不履行や破たんによって当ファンドが損失を被ったとしても、香港中央結算有限公司に対して直接的に法的な請求をすることはできません。これにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(g)上海ストックコネクトは平成26年11月に、深センストックコネクトは平成28年12月にそれぞれ開始されました。ストックコネクトに関する規制は未だ検証されていない部分があり、今後変更される可能性があります。また、当該規制がどのように適用されるか不確定であり、それが当ファンドの信託財産に不利益を及ぼす可能性があります。ストックコネクトは(中国本土と香港の)境界を超える取引であることから、新しい情報技術システムが使われており、そのため運営上の障害が起こる可能性もあります。当該システムが正常に機能しなかった場合、ストックコネクトを通じた中国のA株の取引ができないことがありえます。その結果、当ファンドにおいて予定していた中国のA株の売買が行えないことがあります。
(h)中国市場は、他の新興市場と同様に、有価証券に関する法的所有権、利益を享受する権利およびその他の権利の概念を確立するための立法の枠組みがようやく整備されようとしている状況にあります。その結果、現地の裁判所は、有価証券の保有者として登録されている名義人や保管銀行が当該有価証券の全ての権利を有しており、当該有価証券の実質的な保有者には一切権利がないと判断したり、また当該有価証券の実質的な保有者はその発行者に対する請求権を制限されると判断する可能性があります。これらにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(i)ストックコネクトを通じた取引は、全ての投資家に属するものが包括的にまとめて決済され、当ファンドが保有する中国のA株は保管銀行、副保管銀行または決済するブローカーの名義で香港中央結算有限公司に登録されます。これにより、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーが効果的に中国のA株を売買することが制限される可能性があり、また当ファンドが保管銀行や副保管銀行の信用リスクや、強制収用のリスクにさらされることがあります。これらにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(j)ストックコネクトを通じて取得される中国のA株について生じるコーポレートアクション(配当金の決定、新株予約権の発行決定その他の決定についての議決権の行使等)に関しては、香港中央結算有限公司が株主として議決権を行使することになります。その際、香港中央結算有限公司はストックコネクトを通じて中国のA株を購入した投資家に議決権行使についての指図をさせることができますが、当該投資家は、コーポレートアクションの内容を検討し議決権行使についての指図を行うのに十分な時間や機会が得られない可能性があります。これにより、中国のA株のコーポレートアクションについて、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの意向に沿った議決権行使ができないことがあり、その結果当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(k)ストックコネクトを通じた投資は、香港、上海および深センの証券取引所における証券投資家保護の仕組みにより保護されない可能性があり、保護されない場合には、ブローカーの破たんによる損失を被るリスクがあります。中国証券登記結算有限責任公司が破たんした場合は、香港中央結算有限公司の責任は、決済機構参加者との契約上、限定的なものとなります。中国証券登記結算有限責任公司が破たんした場合、香港中央結算有限公司は可能な限りの法的手段または中国証券登記結算有限責任公司の清算を通じて、預託している中国のA株や現金の回収に最善を尽くすと考えられますが、それが行われる保証はなく、また行われたとしても成功するとは限りません。その場合、当ファンドは損害を完全に回復できない可能性があり、また保有する中国のA株等の回収手続きは遅延することがあります。これらにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(l)ストックコネクトは、中国・香港双方の株式市場の営業日であって、かつ取引の決済日が中国・香港双方の銀行の営業日となる場合のみ運営されます。したがって当ファンドにおけるストックコネクトを通じた取引は、ストックコネクトの運営日のみ行われます。これにより、中国市場では通常の取引日であるものの、当ファンドでは中国のA株の売買ができない場合があります。その結果として、ストックコネクトでの取引が行えない期間に当ファンドにおいて中国のA株に対する価格変動リスクが発生します。これにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(m)ストックコネクトを通じて中国のA株を取得する外国の投資家には、中国国内の投資家とは異なった費用・手数料が課されており、その費用は類似の投資効果を提供する他の有価証券の取得者に課されるものと比較すると高くなることがあります。これにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(n)中国のA株を含む中国の有価証券による利益に対し課税される可能性およびその確度、税法変更の可能性、ならびに遡及して課税される可能性は不確実です。したがって、当該利益に対する課税の決定内容、および中国のA株の購入・売却時期によって、投資家の利益・不利益が左右されます。これにより、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(o)ストックコネクトは比較的新しい制度であり、実際に多数の外国の投資家が参加することにより中国のA株の取引市場がどのような影響を受けるのかは不明です。ストックコネクトは、香港、上海および深センの証券取引所に対し監督官庁から公布された規則の対象となっており、監督官庁が市場の秩序を維持する必要性またはその他の理由があると判断した場合、換金制限、売買停止等の更なる規則および規制が課され、それがストックコネクトに不利に働く可能性があります。将来に渡って香港、上海および深センの証券取引所がストックコネクトを継続させる保証はありません。これにより、当ファンドは将来的に中国のA株の売買ができなくなる可能性があり、その結果当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑤ 流動性リスク
アジア諸国における新興国の株式は先進国の株式に比べて、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該株式の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑥ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
当ファンドがカバード・ワラントや株価連動社債に投資する場合、当該有価証券の原資産(連動対象となる株式または株価指数)にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に加え、当該有価証券の発行体自体の信用リスクも生じます。なお、一般に信用リスクとは、債務者の倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する国家の政情不安等により、債務者が債権者に対して元本、償還金や利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラントの価格は下落(価格がゼロになることもあります。)しやすくなります。そのため、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
⑦ 外国投資信託等を通じた中国のA株投資にかかるリスクおよび留意点
当ファンドは、中国のA株を主要投資対象とする外国投資信託または外国投資法人(以下あわせて「中国A株ファンド」といいます。)の発行する、外国投資信託受益証券または外国投資証券(以下あわせて「外国受益証券等」といいます。)に投資することにより、中国のA株への間接的な投資を行う場合があります。その場合のリスクおよび留意点は以下のとおりです。
(a)中国A株ファンドでは、当該ファンドにおける運用報酬その他の費用が、当該ファンドの資産より差し引かれます。したがって、これらの費用は(当ファンドの信託報酬とは別に)間接的に当ファンドが負担することになります。
(b)中国A株ファンドの運用者(投資顧問会社)その他の関係者に、委託会社の関係会社が含まれる場合があります。その場合、当ファンドが中国A株ファンドの外国受益証券等へ投資することにより、当該関係会社が運用報酬等の利益を得ることとなります。
(c)外国の投資家が中国のA株へ投資するため、QFII(適格外国機関投資家)の資格を取得する場合があります。その場合、中国A株ファンドにおいてはQFII資格を保有するその運用者が、当該ファンドに代わって中国のA株を保有することとなります。その結果、中国A株ファンドの運用者は、当該ファンドの運用者としての役割と、QFIIとしての役割の2つを果たすこととなり、それゆえ双方の役割における利害が相反するような事態が発生し、結果的にそれが当ファンドにとって不利な結果となる場合があります。また、中国A株ファンドの運用者がQFII資格を失った場合には、当該ファンドは終了する場合があり、当初想定していた当該ファンドを通じた運用成果が得られなくなる可能性があります。なお、QFIIは中国のA株の保有について様々な制限に服する必要があり、したがって中国A株ファンドの運用者は当該制限を(当該ファンドの運用制限に加えて)遵守する必要があります。
(d)中国A株ファンドにおいては、その運用上の必要性から外国受益証券等の申込みおよび解約に制限が課されることがあり、例えば申込みおよび解約の受付日が1か月に1回しかない場合や、申込金または解約金から一定の金額がファンド内に留保される場合があります。また、中国A株ファンドと当ファンドでは、その保有する資産を評価する時価の基準日が評価手続の都合上一致しないことがあり、したがって中国のA株市場の動向が直ちに当ファンドの基準価額に反映されない場合があります。
(e)中国A株ファンドの発行する外国受益証券等の取得申込みにあたっては、申込代金を外国受益証券等の受領前に払い込まなければならない場合があります。その結果、外国受益証券等の受領前に申込代金の払込先である当該ファンドの管理会社等が破綻した場合等に、申込代金を失う可能性があります。
(f)中国のA株は、もともと中国居住者のみが取得できるものであったため、これを外国投資家が取得した場合に適用される税制は確定的なものではなく、将来大幅に変更される可能性があります。
(g)中国A株ファンドの運用者(兼QFII)は、当該ファンドのための証券売買を中国のブローカーを通じて行います。中国においては、証券決済の仕組みがDVP取引(証券売買において売買代金と証券を同時に引換えで決済する取引)ではない場合があり、その場合には、証券または売買代金をブローカーに取引約定前に引渡さなければならないこともあります。その結果、当該ブローカーに対する信用リスクが発生し、当該ブローカーが証券決済の完了前に倒産等の状況に陥った場合は、先に引渡した証券または売買代金の全額を失う可能性があります。
⑧ デリバティブ商品のリスク
当ファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、株式等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、当ファンドの基準価額はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。当ファンドにおいては、ヘッジ目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生し当ファンドの収益をその分減少させることがあります。デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑨ 銘柄選定方法に関するリスク
銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行いますので、ポートフォリオの構成銘柄や業種配分は、中国・香港・台湾の株式市場全体やベンチマークとは異なるものになります。そのため、当ファンドの基準価額の値動きが中国・香港・台湾の株式市場全体の動きやベンチマークの動きと異なり、大きく上下する可能性があります。これにより、投資元本を割り込むことも考えられます。
⑩ 投資銘柄集中リスク
当ファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、株式市場全体の動きやベンチマークの動きと異なり、基準価額が大きく上下することがあります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。
⑪ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。また、ベンチマークを変更することがあります。さらに、運用委託先、為替ヘッジに関する助言を受ける先および為替ヘッジ委託先を変更する場合があります。
⑫ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。
⑬ 繰上げ償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑭ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。これにより、市場が長期閉鎖することや急激な市況変動が起こることがあります。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当ファンドの受益権が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドの基準価額が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
(2)投資リスクに関する管理体制
運用委託先におけるリスク管理
以下は、当ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、JFアセット・マネジメント・リミテッドにおけるものです。
同社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成29年3月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドラインの遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
委託会社におけるリスク管理
委託会社のリスク管理部門では、投資ガイドラインの遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
為替ヘッジについてのリスク管理
当ファンドにおいて為替ヘッジを行う場合、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
その他のリスク管理
当ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう管理します。
<当ファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細>委託会社等が当ファンドにおいて行うことがある、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細は以下のとおりです。
| 投資者の利益を害することとなる 潜在的なおそれのある取引の内容 | 投資者の利益を害しないことを確保するための措置 |
| 委託会社等の関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の当ファンドでの組入れ | 関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の組入れにあたっては、社内規程等に基づき、原則として、関係会社である証券会社から購入せず、引受団に属する他の証券会社から購入することとしています。また、コンプライアンス部門は、組入れ後に組入れの事跡をモニタリングし、社内規程等に違反していないことを確認します。さらに、リスク管理部門が、組入銘柄が投資ガイドラインにおいて問題なく投資できるものであることを取引前・取引後においてモニタリングしています。 |
| 当ファンドにおける有価証券取引等の、委託会社等の関係会社である証券会社等に対する発注 | 社内規程等に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクターが各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないことを確認しています。株式以外については、関係会社であるかどうかに関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコンプライアンス部門が確認しています。なお、当ファンドが関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額(手数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きます。)は、当ファンドの運用報告書で開示されます。 |
| 当ファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンドの受益権の、委託会社等またはその関係会社の役職員による売買等の取引 | 委託会社等の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程等に基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認できた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、当ファンドにおいて取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを確認します。 |
| 当ファンドにおける有価証券取引等の発注と、委託会社等が運用する他の運用資産における有価証券取引等の発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注) | 一括発注は、社内規程等に定める条件の下に行われ、その約定結果は社内規程等に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分します。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程等にしたがって公平になされたかどうかをモニタリングします。 |
| 当ファンドの運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会社等に対する当ファンドにおける有価証券等の発注、または有価証券の発行体の発行する有価証券の当ファンドでの組入れ | 委託会社等の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則として社内規程等に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリングします。 |
| 委託会社等またはその関係会社と取引関係のある有価証券の発行体が発行する有価証券にかかる議決権の当ファンドにおける行使 | 当ファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規程等に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという原則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使の前にその内容が社内規程等に沿っているか確認します。 |
| 当ファンドと、委託会社等が運用する他の運用資産間において行う有価証券等の取引(クロス取引) | 有価証券届出書提出日現在、社内規程等によりクロス取引は原則として禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程等を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がないことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予定です。 |
| 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金 | 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社内規程等に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害しないように行います。また、財務部門が、社内規程等にしたがった取得申込み等が行われていることをモニタリングします。 |