- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2)【投資対象】
1)有価証券の指図範囲等(約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国の者が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国の者の発行する証券又は証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行なう者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15.外国の者に対する権利で上記14.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書および7.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から5.までの証券および7.の証券のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
2)金融商品の指図範囲(約款14条第2項)
委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
3)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記2)の1.から4.までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款14条第3項)
1)有価証券の指図範囲等(約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国の者が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国の者の発行する証券又は証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行なう者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15.外国の者に対する権利で上記14.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書および7.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から5.までの証券および7.の証券のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
2)金融商品の指図範囲(約款14条第2項)
委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
3)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記2)の1.から4.までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款14条第3項)