(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2017年3月27日
- 5502万
- 2018年3月26日 -7.43%
- 5093万
個別
- 2017年3月27日
- 1億7809万
- 2018年3月26日 +25.94%
- 2億2429万
個別
- 2017年3月27日
- 809万
- 2018年3月26日 -9.26%
- 734万
個別
- 2017年3月27日
- 5664万
- 2018年3月26日 -10.76%
- 5055万
個別
- 2017年3月27日
- 5227万
- 2018年3月26日 -10.13%
- 4697万
個別
- 2017年3月27日
- 6568万
- 2018年3月26日 -10.31%
- 5891万
個別
- 2017年3月27日
- 5680万
- 2018年3月26日 -12.25%
- 4984万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ◇その他資産(投資信託証券(株式 大型株))2018/06/26 9:02
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
「大型株」とは、目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (1) 金融商品に対する取組方針2018/06/26 9:02
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。 - #3 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 2018/06/26 9:02
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 - #4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 2018/06/26 9:02
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 - #5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
- 2018/06/26 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 - #6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
- 2018/06/26 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 - #7 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
- 2018/06/26 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 (1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。(2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。