臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/01 9:10
【資料】
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提出理由

「財形給付金ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ 繰上償還の年月日
2019年12月10日(予定)
当ファンドについて、繰上償還に対し異議申立をされた受益者の受益権口数の合計が、2019年10月1日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還します。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドが投資対象とする国内債券市場において、長らく低金利状態が続いており、とりわけ2016年以降は日本銀行によるマイナス金利政策の影響を受けて、日本の10年国債利回りがマイナスとなる事態が起きるなど、当ファンドの基準価額における下落傾向を継続させる要因となっております。また、当ファンドの純資産総額は2019年8月末で約41百万円となっており、20年以上にわたって1億円を下回る状態が継続しております。こうした状況から、当ファンドは本来の商品性を維持して「運用の基本方針」に則った運用を継続することが困難であると考え、弊社では、当ファンドを繰上償還することが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。このため、当ファンドは、信託約款第29条の規定に基づき、2019年12月10日をもって信託契約の全部解約を行なうものであります。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、2019年10月1日に日本経済新聞に公告を掲載するとともに、2019年10月1日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
また、2019年10月1日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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