有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/02/28 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
<解約請求による換金>(1)解約の受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。
(2)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(4)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約代金の支払い
・解約代金は、原則として元本のみとし、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(以下「再投資前の収益分配金」といいます。)は含まれません。
・ただし、保有する全部を解約される場合には、解約代金は、再投資前の収益分配金(税引き後)を含めた金額とします。
・解約代金は、原則として、解約請求受付日の翌営業日からお支払いします。
※正午以前に解約請求を受け付けた場合には、解約請求受付日に解約代金を受け取ることができる場合があります。この場合、解約価額は解約請求受付日の前日の基準価額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)キャッシング(即日引出)
・販売会社によっては、キャッシングをご利用になれます。
・キャッシングの申込みにより、解約代金相当額を申込日当日に受け取ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった解約請求で、かつ正午以前に受け付けた解約請求で、当該請求受付日に解約代金の受取りを申し出ない請求については、その請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。