有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
2)償還金の取扱い
・償還価額の元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
3)マル優制度の取扱い
・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)まで、収益分配金および償還時の元本超過額について税金はかかりません。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は2024年8月30日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
2)償還金の取扱い
・償還価額の元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
※確定申告等により、償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
3)マル優制度の取扱い
・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)まで、収益分配金および償還時の元本超過額について税金はかかりません。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は2024年8月30日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。