有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)

【提出】
2018/11/16 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(4)【その他の手数料等】
ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、外貨建資産の保管等費用、借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息およびこれらに係る消費税等相当額
③ その他の諸費用およびこれらに係る消費税等相当額。なお、これらに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1)監査費用
2)法律顧問・税務顧問への報酬および費用
3)目論見書の作成・印刷・交付費用
4)有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用
5)信託約款の作成・印刷・届出費用
6)運用報告書の作成・印刷・交付費用
7)公告に係る費用ならびに他の信託との併合、信託約款の変更および信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成・印刷・交付に係る費用
8)投信振替制度に係る費用および手数料等
9)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
10)格付の取得に要する費用
委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当額を上限として、係る諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、0.054%(税抜0.05%)を上限としてこれを変更することができます。
上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されることで、ファンドの基準価額に反映されます。係る諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
※上記の監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
※(4)その他の手数料等のうち、①および②の費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記(3)および(4)の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、事前に示すことができません。