有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託元本額に年0.5071%以内の率を乗じて得た額とします。各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期間に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に応じて次の通りになります。
a.年換算収益分配率が6%未満の場合は、信託元本の額に年0.3557%以内の率を乗じた額とし、かつ該当年換算収益分配率を上回らないものとします。
b.年換算収益分配率が6%以上8%未満の場合は、信託元本の額に年0.4056%の率を乗じた額とします。
c.年換算収益分配率が8%以上の場合は、信託元本の額に対し年0.5071%の率を乗じた額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[運用管理費用(信託報酬)の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬は、毎月最終営業日および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託元本額に年0.5071%以内の率を乗じて得た額とします。各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期間に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に応じて次の通りになります。
a.年換算収益分配率が6%未満の場合は、信託元本の額に年0.3557%以内の率を乗じた額とし、かつ該当年換算収益分配率を上回らないものとします。
b.年換算収益分配率が6%以上8%未満の場合は、信託元本の額に年0.4056%の率を乗じた額とします。
c.年換算収益分配率が8%以上の場合は、信託元本の額に対し年0.5071%の率を乗じた額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
| [信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] | (年率) | |||
| 委託会社 | 受託会社 | 販売会社 | ||
| 年換算収益分配率が 6%未満の場合 | 0.08%以内 | 0.025%以内 | 0.2507%以内(税込) | |
| 年換算収益分配率が 6%以上8%未満の場合 | 0.085% | 0.025% | 0.2956%(税込) | |
| 年換算収益分配率が 8%以上の場合 | 0.11% | 0.025% | 0.3721%(税込) | |
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬は、毎月最終営業日および信託終了のとき信託財産中から支弁します。