有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(5) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は公社債投資信託として取扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については、以下の税率による源泉分離課税が行われます。
* 平成28年1月1日から、個人の受益者が支払いを受ける当ファンドにかかる収益分配金および償還時の元本超過額は申告分離課税の対象となり、以下の税率が適用される予定です。
* 平成28年1月1日から、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。
(注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
② 少額貯蓄非課税制度をご利用の場合
国内に住所のある個人で、障害者等(遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。)に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することにより、一人当たりの元本の合計額350万円(既にご利用の場合はその金額を差し引いた額)まで、その元本についての収益分配金および償還時の元本超過額に対する課税は行われません。詳しくは販売会社にお問合わせください。
③ 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
(注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※ 解約時は、受益者が「分配金再投資に関する契約」を解除する場合を除き、元本部分のみの換金となります。ただし、受益者が当該契約を解除する場合には、解約にかかる受益権に帰属する再投資前の収益分配金に対して課税が行われます。
※ 償還時は、償還金の元本超過額および償還にかかる受益権に帰属する収益分配金に対して課税が行われます。
※ 上記の内容は平成26年12月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
当ファンドは、課税上は公社債投資信託として取扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については、以下の税率による源泉分離課税が行われます。
* 平成28年1月1日から、個人の受益者が支払いを受ける当ファンドにかかる収益分配金および償還時の元本超過額は申告分離課税の対象となり、以下の税率が適用される予定です。
* 平成28年1月1日から、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。
| 適用期間 | 所得税 | 復興特別 所得税 | 地方税 | 合計 |
| 平成25年1月1日から 平成49年12月31日まで | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
| 平成50年1月1日から | 15% | - | 5% | 20% |
(注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
② 少額貯蓄非課税制度をご利用の場合
国内に住所のある個人で、障害者等(遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。)に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することにより、一人当たりの元本の合計額350万円(既にご利用の場合はその金額を差し引いた額)まで、その元本についての収益分配金および償還時の元本超過額に対する課税は行われません。詳しくは販売会社にお問合わせください。
③ 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
| 適用期間 | 所得税 | 復興特別 所得税 | 地方税 | 合計 |
| 平成25年1月1日から 平成49年12月31日まで | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
| 平成50年1月1日から | 15% | - | 5% | 20% |
(注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※ 解約時は、受益者が「分配金再投資に関する契約」を解除する場合を除き、元本部分のみの換金となります。ただし、受益者が当該契約を解除する場合には、解約にかかる受益権に帰属する再投資前の収益分配金に対して課税が行われます。
※ 償還時は、償還金の元本超過額および償還にかかる受益権に帰属する収益分配金に対して課税が行われます。
※ 上記の内容は平成26年12月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。