- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の119.85以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
② 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の12.5を乗じて得た率以内の率とします。
ただし、当該率が年10,000分の50以下の場合の信託報酬率は、年10,000分の50以内の率とし、かつ年換算収益分配率を原則として上回らないものとします。なお、平成26年6月30日現在の信託報酬率は年10,000分の2.00となっております。
③ 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、信託報酬率が年10,000分の2.00の場合の配分は次の通りです。
信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
※ なお、信託報酬率の配分は変更になる場合があります。
※ 販売会社が受け取る信託報酬には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
<平成26年11月4日からの信託報酬等について>当ファンドの信託報酬は、平成26年4月1日の消費税率引き上げに伴い、消費税が課せられている販売会社の信託報酬にかかる部分の引き上げを平成26年11月4日から実施する予定です。変更後の信託報酬等については、以下の通りです。
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の122.486以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
② 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の12.775を乗じて得た率以内の率とします。
ただし、当該率が年10,000分の51.100以下の場合の信託報酬率は、年10,000分の51.100以内の率とし、かつ年換算収益分配率を原則として上回らないものとします。
③ 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
<ご参考>平成26年6月30日現在の信託報酬率は年10,000分の2.00となっていますが、信託報酬引き上げ後の同条件のもとでの信託報酬率は、年10,000分の2.040となる予定です。
信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
※ なお、信託報酬率の配分は変更になる場合があります。
※ 販売会社が受け取る信託報酬には、消費税等相当額を含みます。
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の119.85以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
② 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の12.5を乗じて得た率以内の率とします。
ただし、当該率が年10,000分の50以下の場合の信託報酬率は、年10,000分の50以内の率とし、かつ年換算収益分配率を原則として上回らないものとします。なお、平成26年6月30日現在の信託報酬率は年10,000分の2.00となっております。
③ 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、信託報酬率が年10,000分の2.00の場合の配分は次の通りです。
| 信託報酬率(総額) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年10,000分の2.00 | 年10,000分の0.34 | 年10,000分の1.54 | 年10,000分の0.12 |
信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
※ なお、信託報酬率の配分は変更になる場合があります。
※ 販売会社が受け取る信託報酬には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
<平成26年11月4日からの信託報酬等について>当ファンドの信託報酬は、平成26年4月1日の消費税率引き上げに伴い、消費税が課せられている販売会社の信託報酬にかかる部分の引き上げを平成26年11月4日から実施する予定です。変更後の信託報酬等については、以下の通りです。
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の122.486以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
② 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の12.775を乗じて得た率以内の率とします。
ただし、当該率が年10,000分の51.100以下の場合の信託報酬率は、年10,000分の51.100以内の率とし、かつ年換算収益分配率を原則として上回らないものとします。
③ 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
<ご参考>平成26年6月30日現在の信託報酬率は年10,000分の2.00となっていますが、信託報酬引き上げ後の同条件のもとでの信託報酬率は、年10,000分の2.040となる予定です。
| 信託報酬率(総額) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年10,000分の2.040 | 年10,000分の0.340 | 年10,000分の1.58 | 年10,000分の0.120 |
信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
※ なお、信託報酬率の配分は変更になる場合があります。
※ 販売会社が受け取る信託報酬には、消費税等相当額を含みます。