- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の122.486以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
② 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の12.775を乗じて得た率以内の率とします。
ただし、当該率が年10,000分の51.100以下の場合の信託報酬率は、年10,000分の51.100以内の率とし、かつ年換算収益分配率を原則として上回らないものとします。なお、平成28年 5月31日現在の信託報酬率は年率0.00290%となっております。
③ 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、信託報酬率が年率0.00290%の場合の配分は次の通りです。
信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
※ なお、信託報酬率の配分は変更になる場合があります。
※ 販売会社が受け取る信託報酬には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の122.486以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
② 各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の12.775を乗じて得た率以内の率とします。
ただし、当該率が年10,000分の51.100以下の場合の信託報酬率は、年10,000分の51.100以内の率とし、かつ年換算収益分配率を原則として上回らないものとします。なお、平成28年 5月31日現在の信託報酬率は年率0.00290%となっております。
③ 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、信託報酬率が年率0.00290%の場合の配分は次の通りです。
| 信託報酬率(総額) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.00290% | 年率0.00053% | 年率0.00220% | 年率0.00017% |
信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
※ なお、信託報酬率の配分は変更になる場合があります。
※ 販売会社が受け取る信託報酬には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |