- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■ 収益分配時
収益分配金は利子所得として課税され、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
確定申告により申告分離課税を選択することができます。
■ 償還時
償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として課税され、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。
■ 損益通算について
償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および特定公社債等の利子所得との損益通算が可能です。
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※上記の内容は2026年6月末日現在の情報に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■ 収益分配時
収益分配金は利子所得として課税され、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
確定申告により申告分離課税を選択することができます。
■ 償還時
償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として課税され、20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。
■ 損益通算について
償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および特定公社債等の利子所得との損益通算が可能です。
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※上記の内容は2026年6月末日現在の情報に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。