有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(2)【投資対象】
■ 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することは指図しません。
a 国債証券
b 地方債証券
c 特別の法律により法人の発行する債券
d 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債券を除きます。)
e コマーシャル・ペーパー
f 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記aからeまでの証券の性質を有するもの
g 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
h 外国法人が発行する譲渡性預金証書
i 指定金銭信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託をいいます。以下、同じ。)の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
j 貸付債権信託受益権(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規則等に関する法律施行令第1条第4号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託会社であるものに限ります。)の受益権に限ります。以下、同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
k 外国の者に対する権利で上記jの有価証券の性質を有するもの
■ 金融商品
委託会社は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コ-ル・ロ-ン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利で上記eの権利の性質を有するもの
■ 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
■ 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することは指図しません。
a 国債証券
b 地方債証券
c 特別の法律により法人の発行する債券
d 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債券を除きます。)
e コマーシャル・ペーパー
f 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記aからeまでの証券の性質を有するもの
g 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
h 外国法人が発行する譲渡性預金証書
i 指定金銭信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託をいいます。以下、同じ。)の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
j 貸付債権信託受益権(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規則等に関する法律施行令第1条第4号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託会社であるものに限ります。)の受益権に限ります。以下、同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
k 外国の者に対する権利で上記jの有価証券の性質を有するもの
■ 金融商品
委託会社は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コ-ル・ロ-ン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利で上記eの権利の性質を有するもの
■ 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。