有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/01-2023/11/30)
(2)【投資対象】
■ 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
a 国債証券
b 地方債証券
c 特別の法律により法人の発行する債券
d 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券および転換特定社債券を除きます。)
e 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券、新株予約権付社債券および転換社債券を除きます。)
f コマーシャル・ペーパー
g 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記aからfまでの証券の性質を有するもの
h 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの
i 外国法人が発行する譲渡性預金証書
j 貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券および同条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関および金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9各号に掲げる金融機関または信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託にかかる契約の際における受益者が委託会社であるものに限ります。)の受益権、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものならびに外国の者に対する権利で同様の権利の性質を有するものをいいます。)
k 指定金銭信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本の補填の契約をした金銭信託の受益権であり、かつ、金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券の性質または同条第2項第1号に規定する信託の受益権の性質を有するものをいいます。)
■ 金融商品
委託会社は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
a 預金
b コ-ル・ロ-ン
c 手形割引市場において売買される手形
■ 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
■ 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
a 国債証券
b 地方債証券
c 特別の法律により法人の発行する債券
d 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券および転換特定社債券を除きます。)
e 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券、新株予約権付社債券および転換社債券を除きます。)
f コマーシャル・ペーパー
g 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記aからfまでの証券の性質を有するもの
h 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの
i 外国法人が発行する譲渡性預金証書
j 貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券および同条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関および金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9各号に掲げる金融機関または信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託にかかる契約の際における受益者が委託会社であるものに限ります。)の受益権、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものならびに外国の者に対する権利で同様の権利の性質を有するものをいいます。)
k 指定金銭信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本の補填の契約をした金銭信託の受益権であり、かつ、金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券の性質または同条第2項第1号に規定する信託の受益権の性質を有するものをいいます。)
■ 金融商品
委託会社は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
a 預金
b コ-ル・ロ-ン
c 手形割引市場において売買される手形
■ 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。