インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの(分配準備積立金)、投資信託の推移 - 四半期
個別
- 2008年11月5日
- 5億3003万
- 2009年11月5日 -7.32%
- 4億9125万
- 2010年5月5日 -7.96%
- 4億5216万
- 2010年11月5日 -7.79%
- 4億1695万
- 2011年11月7日 -12.56%
- 3億6458万
- 2012年11月5日 -11.66%
- 3億2208万
- 2013年11月5日 +2.6%
- 3億3047万
- 2014年11月5日 -9.94%
- 2億9762万
- 2015年5月5日 -11.67%
- 2億6289万
- 2015年11月5日 +5.76%
- 2億7803万
- 2016年5月5日 -3.64%
- 2億6793万
- 2016年11月7日 -7.19%
- 2億4865万
- 2017年5月7日 -11.25%
- 2億2067万
- 2017年11月6日 +90.22%
- 4億1976万
- 2018年5月6日 -9.37%
- 3億8043万
- 2018年11月5日 -7.33%
- 3億5254万
- 2019年5月5日 -7.29%
- 3億2685万
- 2019年11月5日 -2.31%
- 3億1931万
- 2020年5月5日 -3.96%
- 3億668万
- 2020年11月5日 +70.81%
- 5億2385万
- 2021年5月5日 -11.26%
- 4億6484万
- 2021年11月5日 +59.16%
- 7億3985万
- 2022年5月5日 -1.89%
- 7億2588万
- 2022年11月7日 -2.92%
- 7億471万
- 2023年5月7日 -2.15%
- 6億8953万
- 2023年11月6日 -8.07%
- 6億3386万
- 2024年5月6日 -3.96%
- 6億877万
- 2024年11月5日 +0.28%
- 6億1049万
- 2025年5月5日 -2.79%
- 5億9347万
- 2025年11月5日 +39.92%
- 8億3036万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2026/02/03 9:03
e border="0" width="635">繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が当初設定口数の10分の1を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が1カ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。信託約款の変更 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができます。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行います。
*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。反対者の買取請求 委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行う場合において、受益者は、所定の期間内(1カ月を下回らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 運用報告書 ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。 公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が当初設定口数の10分の1を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。2026/02/03 9:03- #2 その他の手数料等(連結)
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸経費
e border="0" width="635">該当する費用 ・資産を外国で保管する場合の費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用 計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。 該当する費用 ・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用2026/02/03 9:03- #3 その他の関係法人の概況(連結)
2026/02/03 9:03
e border="0" width="635">受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
- #4 ファンドの仕組み(連結)
b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
e border="0" width="635">委託会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 受託会社野村信託銀行株式会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 委託会社
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 受託会社2026/02/03 9:03 - #5 信託報酬等(連結)
5,000億円以下の部分0.32% 1.08% 0.10% 信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
e border="0" width="451">配分先 役務の内容 受託会社 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 配分先 役務の内容 委託会社 ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 受託会社 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 - #6 投資制限(連結)
- ①信託約款上の投資制限
e border="0" width="635">株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 スワップ取引の運用指図(第22条) ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 有価証券の貸し付けの指図(第23条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第25条) わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。 株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 デリバティブ取引等にかかる投資制限(第16条の2第6項) デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 信用リスク集中回避のための投資制限(第18条の2) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。 先物取引等の運用指図(第21条) ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じです。)、外国の有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。2026/02/03 9:03 - #7 投資方針(連結)
(1)【投資方針】
e border="0" width="635">基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目的とした運用を行います。 主な投資態度 ・非株式割合は、原則として、投資信託財産総額の50%以下とします。・わが国の株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資を行います。・ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目的とした運用を行います。 主な投資態度 ・非株式割合は、原則として、投資信託財産総額の50%以下とします。
・わが国の株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資を行います。2026/02/03 9:03- #8 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)委託者報酬2026/02/03 9:03
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
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マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。