純資産
個別
- 2015年11月5日
- 35億4807万
- 2016年11月7日 -18.99%
- 28億7424万
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ②その他信託事務の諸費用
e>該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用) 計算方法等
・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。その他信託事務の諸費用 上限固定率 純資産総額に対して年率0.108%(税抜き0.10%) 支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。2017/02/02 9:03- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】2017/02/02 9:03
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 運用する投資信託財産の合計純資産総額 *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 - #3 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>2017/02/02 9:03
e>信託報酬の額 投資信託財産の純資産総額に年率1.62%(税抜き1.50%)を乗じて得た額とします。 信託報酬の額 投資信託財産の純資産総額に年率1.62%(税抜き1.50%)を乗じて得た額とします。 信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
総 額 年率1.50% 配 分(年率)純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 100億円以下の部分 0.70% 0.70% 0.10% (損益及び剰余金計算書に関する注記)信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。2017/02/02 9:03 - #4 投資リスク(連結)
②基準価額のその他の変動要因等2017/02/02 9:03
(2)投資リスクに対する管理体制分配金に関する留意点 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 換金資金手当によるリスク 短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがあります。 コール・ローン等の相手先に関する信用リスク コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。
①リスク管理体制の概要- #5 投資制限(連結)
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。2017/02/02 9:03
②法令に基づく投資制限株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 デリバティブ取引等にかかる投資制限(第16条の2第6項) デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 信用リスク集中回避のための投資制限(第18条の2) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。 先物取引等の運用指図(第21条) ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じです。)、外国の有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。-わが国の金融商品取引所※2における有価証券先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。※2金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。
デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。 同一の法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条) 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。 - #6 投資状況(連結)
(1)【投資状況】(平成28年12月30日現在)2017/02/02 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 611,108,976 20.37 合 計(純資産総額) 2,999,646,326 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
2017/02/02 9:03
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 471 471 5,236,081 当期変動額 当期純利益 1,325,786 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 1,456 1,456 1,456 当期変動額合計 1,456 1,456 1,327,243 当期末残高 1,928 1,928 6,563,324
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
2017/02/02 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 2,223,336 (純資産の部) 株主資本
- #9 注記表(連結)
3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は427,188,754円であります。
- #10 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】2017/02/02 9:03
- #11 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】(平成28年12月30日現在)2017/02/02 9:03
Ⅰ 資産総額 3,009,364,232 円 Ⅱ 負債総額 9,717,906 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,999,646,326 円 Ⅳ 発行済数量 3,081,015,449 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9736 円 - #12 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】2017/02/02 9:03
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「Jフロン」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ 主な投資資産の評価方法 IRBANK 採用情報
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