(分配準備積立金)、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
【閲覧】

個別

2020年4月24日
8203万
2020年10月26日 -4.33%
7848万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
繰上償還・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10万口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が1カ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
信託約款の変更・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができます。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行います。*公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下回らないものとします。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。
反対者の買取請求委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行う場合において、受益者は、所定の期間内(1カ月を下回らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
関係会社との契約の更新等に関する手続きについて・委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。・委託会社と投資顧問会社との間で締結される「運用指図に関する権限の委託契約」は、正当な理由に基づく、委託会社または投資顧問会社いずれかの当事者による書面による通知をもって終了します。同契約の双方の当事者により署名された書面による場合を除き、変更、放棄、免除または停止されることはありません。
運用報告書・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
公告受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
e border="0" width="635">繰上償還・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10万口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2021/01/21 9:04
#2 その他の手数料等(連結)
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸費用
該当する費用・組入有価証券売買時の売買委託手数料・先物取引やオプション取引等に要する費用・資産を外国で保管する場合の費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。
支払方法受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
e border="0" width="635">該当する費用・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
2021/01/21 9:04
#3 その他の関係法人の概況(連結)
 
受託会社ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。
e border="0" width="635">受託会社ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。再信託受託会社の概要
  
再信託の目的原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
販売会社ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いに関する事務などを行います。
投資顧問会社委託会社より運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。
e border="0" width="446">  名称株式会社日本カストディ銀行資本金51,000百万円(2020年7月27日現在)事業の内容銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。再信託の目的原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。販売会社ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いに関する事務などを行います。投資顧問会社委託会社より運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。 
2021/01/21 9:04
#4 ファンドの仕組み(連結)
b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社株式会社りそな銀行<再信託受託会社>株式会社日本カストディ銀行委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部を委託することがあります。
販売会社受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いに関する事務などを行います。
投資顧問会社インベスコ・アドバイザーズ・インク委託会社よりファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、ファンドの運用指図、投資判断・発注などを行います。
e border="0" width="635">委託会社
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。受託会社
2021/01/21 9:04
#5 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
①ファンドの目的
e border="0" width="635">ファンドの目的米国の国債・地方債・投資適格事業債およびハイ・イールド事業債を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標として運用を行います。 
②信託金の限度額
2021/01/21 9:04
#6 信託報酬等(連結)
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先役務の内容
受託会社ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
支払方法毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。
e border="0" width="451">配分先役務の内容委託会社ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等受託会社ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等支払方法毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。
2021/01/21 9:04
#7 投資制限(連結)
①信託約款上の投資制限
株式への投資制限(運用の基本方針)株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
外貨建資産への投資制限(運用の基本方針)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
投資信託証券への投資制限(運用の基本方針)投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
デリバティブ取引の利用(運用の基本方針)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 
デリバティブ取引等にかかる投資制限(第19条の2第7項)デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
信用リスク集中回避のための投資制限(第21条の2)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
信用取引の指図(第24条)・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。
先物取引等の運用指図(第25条)・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし(以下同じです。)、外国の金融商品取引所における現物オプション取引は公社債に限るものとします。-わが国の金融商品取引所※2における有価証券先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。※2金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。
有価証券の貸し付けの指図(第26条)・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。
特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第27条)わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
外国為替予約取引の指図(第28条)投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
資金の借り入れ(第37条)・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
e border="0" width="635">株式への投資制限(運用の基本方針)株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。外貨建資産への投資制限(運用の基本方針)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。投資信託証券への投資制限(運用の基本方針)投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。デリバティブ取引の利用(運用の基本方針)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
2021/01/21 9:04
#8 投資方針(連結)
(1)【投資方針】
基本方針この投資信託は、投資信託財産の成長を目標として、運用を行います。
主な投資態度・主として、米国の国債・地方債・投資適格事業債およびハイ・イールド事業債に投資することにより、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。・原則として純資産総額の概ね50%以上を国債・地方債・投資適格事業債に投資し、その残額は主にハイ・イールド事業債に投資します。ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、このような運用が出来ない場合があります。・ハイ・イールド事業債の投資にあたっては業種分散によりポートフォリオ全体のリスクの低減をはかるほか、徹底したファンダメンタル分析に基づく銘柄選択により個別銘柄の持つリスクを低減します。・組入ハイ・イールド事業債の信用格付は購入時にBB-B格とし、格下げになるような場合には速やかに売却することを基本とします。・ポートフォリオ全体の平均格付※は原則としてA格程度となるようにします。※平均格付とは、投資信託財産が保有している各有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンド自体の信用格付ではありません。・外貨建資産の為替ヘッジは機動的に行います。・インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
e border="0" width="635">基本方針この投資信託は、投資信託財産の成長を目標として、運用を行います。主な投資態度・主として、米国の国債・地方債・投資適格事業債およびハイ・イールド事業債に投資することにより、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
・原則として純資産総額の概ね50%以上を国債・地方債・投資適格事業債に投資し、その残額は主にハイ・イールド事業債に投資します。ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、このような運用が出来ない場合があります。
2021/01/21 9:04
#9 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
基準価額の算定基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 
基準価額の算出頻度と公表基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「インカム」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。◇基準価額の照会先◇ 
e border="0" width="635">基準価額の算定基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
2021/01/21 9:04

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